平成21年から令和4年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きく、控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の市民税・県民税から控除する制度が創設されました。
なお、市民税・県民税からの控除を受けるために、市区町村へ申告書を提出する必要はありません。
※市民税・県民税からの住宅ローン控除については、総務省のホームページでもお知らせしています。
下記のリンク先から、「所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方」をご覧ください。
市民税・県民税(所得割)から控除される税額
次の(1)または(2)のいずれか小さい額が控除されます。
(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)下表の控除限度額
居住開始年月日
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控除限度額
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控除期間 |
平成21年1月~令和3年12月末
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所得税の課税総所得金額の5%
(最高97,500円)
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10年 |
令和4年1月~令和7年12月末
(※1)
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所得税の課税総所得金額の5%
(最高97,500円)
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新築等の認定住宅等
新築等のその他の住宅(令和4・5年入居)
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13年 |
新築等のその他の住宅(令和6・7年入居)
既存住宅
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10年 |
※1 認定住宅等の区分や、詳細な適用要件については国税庁のホームページでご確認ください。
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁HP)
- 特定取得等(※2)の場合:以下の要件に該当する場合は控除限度額や控除期間が基本と異なります。
居住開始年月日 |
控除限度額 |
控除期間 |
【特定取得】
平成26年4月~令和3年12月末
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所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)
※この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%か10%の場合の金額です。
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10年 |
【特別特定取得】
令和元年10月~令和2年12月末(コロナ特例:令和3年12月末まで)
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所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)
※この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。
※新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末まで入居期限が延長されます。
新築(注文住宅):令和2年9月末までに契約
分譲住宅、中古住宅、増改築等:令和2年11月末までに契約
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13年 |
【特別特例取得】
令和3年1月~令和4年12月末
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所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)
※この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。
※下記の期間に住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている必要があります。
新築(注文住宅):令和2年10月1日~令和3年9月末に契約
分譲住宅、中古住宅、増改築等:令和2年12月1日~令和3年11月末に契約
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13年 |
※2 特定取得等の詳細な要件については国税庁のホームページでご確認ください。
一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁HP)
市民税・県民税の住宅ローン控除が受けられないケース
- 平成19年および平成20年に入居した場合
- 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
- 住宅ローン控除を適用しなくても所得税が課税されない場合
- 翌年度の市民税・県民税(所得割)が課税されない場合
※平成19年および平成20年に入居された方については、住宅ローン減税の効果が確保できるよう、所得税の住宅ローン控除の1年間の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例措置が設けられています。