令和5年度税制改正により、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の対象が見直されたうえで適用される期間が
3年間延長されました(25%軽減は2年間)。
令和8年3月31日までに新規登録を行った車両については、新規登録を行った初年度課税分のみ軽減の対象となります。
詳しい軽減税率及び適用基準については下記の表をご参照ください。
〇令和6~8年度グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税種別割の税額 |
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車両区分 |
グリーン化特例(軽課)適用の車両 |
(ア)
75%軽減 |
(イ)
50%軽減 |
(ウ)
25%軽減 |
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
貨物用 |
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
三輪 |
1,000円 |
※2,000円 |
※3,000円 |
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※営業用乗用車のみ。
〇グリーン化特例(軽課)の適用基準
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(ア)
75%軽減 |
電気軽自動車 |
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合。または平成21年排出ガス基準10%
低減達成車両) |
(イ)
50%軽減 |
平成30年排出ガス基準50%低減達成車。または平成17年排出ガス
規制75%低減達成車両+令和2年度燃費基準値かつ令和12年度
燃費基準90%達成車両【乗用営業用のみ】 |
(ウ)
25%軽減 |
平成30年排出ガス基準50%低減達成車。または平成17年排出ガス
規制75%低減達成車両+令和2年度燃費基準値かつ令和12年度
燃費基準70%達成車両【乗用営業用のみ】 |
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 |
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