市・県民税の定額減税

 令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正大綱において、令和6年度分の市県民税について、定額により所得割額の特別控除(定額減税)が実施される見込みです。

 

定額減税額(特別控除額)
 納税者本人の市県民税の特別控除の額は、次の合計額になります。なお、その合計額が市県民税所得割を超える場合は、市・県民税所得割額が限度となります。
  • 納税者本人・・・年税額1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住は除く)・・・1人当たり年税額1万円
減税の適用条件

 納税者本人の令和6年度分の市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下であること

定額減税の実施方法
  • 給与所得に係る特別徴収の場合(給与からの天引きの方)

 令和6年6月分については徴収せず、定額減税後の税額を7月分から翌年5月分までの11分割で徴収(給与天引き)となります。

  • 公的年金等に係る特別徴収の場合(年金からの天引きの方)

 令和6年10月分の年金天引き分から定額減税に相当する金額を控除し、控除しきれない分については12月分以降から順次控除とします。

  • 普通徴収の場合(口座引落や納付書で納付する方)

 第1期分(令和6年7月1日納期分)の税額から定額減税を行います。このとき控除しきれない分については第2期分以降から順次控除とします。

 

注意事項

 ふるさと納税の控除上限額の算出は控除前の所得割額によって算出します

 定額減税について、納税者本人が均等割(森林環境税)のみ課税者の場合は、対象となりません。

 

関連リンク