公示送達

 地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。秩父市役所前掲示場への書類の掲示及び秩父市ホームページへの書面の掲載が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。

インターネットによる公示送達

 地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から秩父市役所前掲示場に加えて、秩父市ホームページに公示送達書の掲示を開始します。

  • 掲載期間は、掲示した日から7日です。
  • 掲載されている文書について不明な点がございましたら、担当課へお問い合わせください。

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禁止事項

 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

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このページに書いてあることについて、すべて同意します。(公示送達の一覧へ遷移します。)