租税条約に基づく個人住民税(市・県民税)の免除について

租税条約の概要

 租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など異なります。
 租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳しくは外務省ホームページでご確認ください。

 また、二国間の租税条約に所得税と住民税の免除の記載がない場合でも、通達によって免除となる場合があります。

住民税の免除申請手続き

事業所が手続きする場合

  1. 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印が押されたもの)を市民税課窓口へ提出。
  2. 毎年1月末までに、摘要欄に免税対象者である旨が記載された給与支払報告書を提出。(記載例:日○租税条約○条該当 など)

※給与支払報告書の摘要欄にて適用要件が確認できない場合や、給与支払報告書の提出があっても「租税条約に関する届出書」の写しの提出が一度もない場合は、課税免除を適用することはできません。

免除対象者本人が手続きする場合

 毎年3月15日までに以下のものをご提出ください。

※以上の提出がなかった年度について課税免除を適用することはできません。

免除についての根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
  • 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)