市県民税の特別徴収(給与天引き)の徹底
埼玉県と県内すべての市町村では、市県民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底する取り組みを推進しています。
給与所得者の市県民税は、「特別徴収(給与天引き)」で納税をお願いします
所得税の源泉徴収を行っている事業所の皆様には、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員等に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられております。これを特別徴収といいます。
埼玉県と県内すべての市町村では、個人市県民税の特別徴収による納付を徹底する取り組みを推進しています。該当するすべての事業所を、原則として「特別徴収義務者」に指定しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
特別徴収義務者に指定する対象者
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。
ただし、次の【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。給与支払報告書の提出時に、「普通徴収切替理由書」を提出してください。
普A. 総従業員数が2名以下(専従者・乙欄・退職者等を除く)
普B. 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C. 給与が少額で税額が引けない
普D. 給与の支払が不定期
普E. 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F. 退職者、退職予定者(5月末日まで)および休職者
上記の普Aから普Fの普通徴収に該当する方がいる場合、市に提出していただく給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収切替理由書の該当理由の記号(普A~普F)を記載してください。
(eLTAX等の電子媒体で提出する場合を含みます。)
従業員のメリット
- 金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
- 普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は、年12回であるため1回当たりの負担が少なくてすみます。
納付場所
秩父市役所および吉田・大滝・荒川総合支所
埼玉りそな銀行 本・支店/りそな銀行 本・支店/足利銀行 本・支店/埼玉縣信用金庫 本・支店/埼玉信用組合 本・支店/中央労働金庫 本・支店/東和銀行 本・支店/武蔵野銀行 本・支店/みずほ銀行 本・支店/ちちぶ農業協同組合 本・支店/各ゆうちょ銀行・郵便局(東京都(島しょを除く)、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、および山梨県)
※地方税共通納税システムがご利用いただけます。詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。
関連情報