市民税・県民税 特別徴収納期の特例をご存じですか?

制度概要

 納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受けるものが常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。※給与の支給を受けるものとは、秩父市内、市外は問いません。また、臨時職員、パートタイマーも含みます。

 納期の特例を受けようとする場合には下の承認申請書を提出してください。

 「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」(65KB)

特別徴収税額の納期限

 6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までは、翌年6月10日までに納めてください。
※納期限が、土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

留意事項

  1. 給与の支給を受けている従業員数が常時10人以上となった場合は納期の特例を受けることができなくなります。速やかに 「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」(60KB)を提出してください。
  2. 納期の特例が取り消しとなった場合、取り消しの申請日以前の各月分は、取り消された月の翌月10日が納期限となります。
  3. 滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。