軽自動車税に「環境性能割」が創設されました

 

 税制改正により、令和元年101日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税(県税)および

軽自動車税(市税)に「環境性能割」が創設されました。

 軽自動車の環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、0~2%になります。


軽自動車税(環境性能割)の税率


 令和元年10月1日以降、新車、中古車を問わず3輪以上の軽自動車を取得した場合にかかります。

ただし、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

税率は、次の表のとおりです。

環境性能割の税率

区分

税率

自家用

営業用

 臨時的

軽減後の税率

通常の

税率 

 電気自動車

非課税

 非課税

非課税

 ガソリン車
ハイブリッド車

平成30年排出ガス基準50%低減車達成車

または

平成17年排出ガス基準75%達成車

令和12年度燃費基準85%達成

かつ令和2年度燃費基準)

非課税

 非課税

非課税

令和12年度燃費基準75%達成

(かつ令和2年度燃費基準)

 非課税 非課税   非課税

令和12年度燃費基準60%達成

(かつ令和2年度燃費基準達成)

非課税 1.0%

0.5%

令和12年度燃費基準55%達成 1.0% 2.0% 

1.0%

 上記以外 1.0% 2.0% 

2.0%

     
 ※臨時的軽減は令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に購入する場合に適用されます。

 令和4年1月1日以降、「臨時的軽減税率」の適用は終了し、「通常の税率」による適用となります。

※環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。


軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置が終了しました

 消費税率引上げに配慮し、令和元年10月1日から令和3年12月31日までに取得したものを対象に臨時的軽減措置

が適用されていましたが、令和4年1月1日以降に取得した対象車両について軽減措置の適用を終了しました。

種別割

 軽自動車税(環境性能割)の創設に伴い、今までの「軽自動車税」は令和2年度分から「軽自動車税(種別割)」

となっています。税額等は現行と変わりません。