住宅に損害を受けた場合
大雪より住宅に被害が発生した場合は、住宅価格の10分の3以上の被害がある場合、その程度によって市県民税の軽減または減免を受けることができます。なお、被害状況がわかる写真、り災証明が必要となりますので、撮影いただきますようお願いいたします。
ご注意
納税義務者(その世帯に属する被保険者含む)の所有する住宅のみ対象ですので、カーポート、外構等は対象外です。また、火災保険・損害保険等で損害金額が補填される場合は、軽減または減免の対象になりません。
農作物に被害を受けた場合
大雪により農作物に被害を受けた場合に、その程度によって市県民税の軽減または減免を受けることができます。ただし、農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上損失額がある場合に限ります。
ご注意
前年度の合計所得額が1000万円を超える方、損失額が損害保険、補助金等で補填される場合は、軽減または減免の対象になりません。
市県民税の雑損控除の申告
大雪により被害を受け平成26年中損失を生じた場合、市県民税の申告または所得税の確定申告で雑損控除を申告することにより、翌年度の個人市県民税の全部または一部を軽減できる場合があります。
詳しくは市民税課までご連絡ください。