市民税・県民税は「所得割」と「均等割」の合算金額になります
- 均等割額 = 5,000円(市民税分3,500円 県民税分1,500円)
- 所得割額 = (所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除額
※(所得金額-所得控除額)を課税標準額といいます。
●市民税・県民税を計算する所得の種類
●市民税・県民税の所得控除
市民税・県民税率
均等割税率
区分 |
税額 |
市民税 |
3,500円 |
県民税 |
1,500円 |
合計 |
5,000円 |
所得割税率
※均等割・所得割とも、地方税法で標準税率が定められています。埼玉県内の市町村は標準税率を採用しているため、県内の市町村によって税率が異なることはありません。
市・県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ収入金額でも、市・県民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、市・県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。 このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市・県民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。
令和3年度より、合計所得金額が2,500万円を超える方については調整控除を適用しないこととなりました。
市・県民税の合計課税所得金額(※)が200万円以下の方
次の1と2のいずれか小さい額の5%を税額から控除。
- 人的控除額の差の合計額
- 市・県民税の課税標準額
市・県民税の合計課税所得金額(※)が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額―(市・県民税の課税標準額―200万円)}の5%を税額から控除。
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円になります。
※「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得は含まれません。
市民税・県民税と所得税の人的控除の差
令和3年度より改正されました。
人的控除名/納税義務者の合計所得金額 |
所得税控除額 |
市・県民税控除額 |
人的控除額の差 |
配偶者控除(一般) |
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
900万超950万円以下 |
26万円 |
22万円 |
4万円 |
950万超1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
2万円 |
配偶者控除(老人) |
900万円以下 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
900万超950万円以下 |
32万円 |
26万円 |
6万円 |
950万超1,000万円以下 |
16万円 |
13万円 |
3万円 |
配偶者特別控除
(配偶者所得48万円超
50万円以下)※1
|
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
900万超950万円以下 |
26万円 |
22万円 |
4万円 |
950万超1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
2万円 |
配偶者特別控除
(配偶者所得50万円超
55万円以下)※2
|
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
3万円 |
900万超950万円以下 |
26万円 |
22万円 |
2万円 |
950万超1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
1万円 |
扶養控除(一般) |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
扶養控除(特定) |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
扶養控除(老人) |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
扶養控除(同居老親) |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
障害者控除(普通) |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
障害者控除(特別・非同居)
|
40万円 |
30万円 |
10万円 |
障害者控除(特別・同居) |
75万円 |
53万円 |
22万円 |
寡婦控除(一般) |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
寡婦控除(特別)※令和2年度まで |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
寡夫控除 ※令和2年度まで |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
ひとり親控除(女親)※令和3年度から |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
ひとり親控除(男親)※令和3年度から |
35万円 |
30万円 |
1万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
基礎控除 ※令和2年度まで |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
基礎控除
※令和3年度から
|
2,400万円以下 |
48万円 |
43万円 |
5万円 |
2,400万超2,450万円以下 |
32万円 |
29万円 |
5万円 |
2,450万超2,500万円以下 |
16万円 |
15万円 |
5万円 |
2,500万超 |
0円 |
0円 |
0円 |
※1 令和2年度までは配偶者所得38万円超40万円以下
※2 令和2年度までは配偶者所得40万円超45万円以下
市民税・県民税の計算例
※課税標準額が200万円の場合(妻(70歳未満)・子ども2人(16歳と18歳)を扶養している場合)
均等割額 =
5,000円(1)
所得割額 (市民税分) 200万円 × 6% = 12万円
(県民税分) 200万円 × 4% = 8万円
所得割額の計 =
20万円(2)
調整控除 =人的控除額の差15万円×5% =
7,500円 (3)
上記より年税額は、(1)+(2)-(3) =
197,500円 となります。
税額控除
上記のように算定された税額からさらに差し引くことのできる控除です。
住宅ローン控除、ふるさと納税等の寄付金税額控除についてはリンク先よりご覧ください。
配当所得がある場合は、算出された所得割額から下表の割合で計算した額が控除されます。
課税標準額
|
1000万円以下の部分
|
1000万円超の部分
|
種類
|
市民税
|
県民税
|
市民税
|
県民税
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利益の配当等
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1.6%
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1.2%
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0.8%
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0.6%
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外貨建等証券投資信託以外
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0.8%
|
0.6%
|
0.4%
|
0.3%
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外貨建等証券投資信託
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0.4%
|
0.3%
|
0.2%
|
0.15%
|