納税義務者が亡くなられた場合の手続き

納税義務承継の届出

 

   市民税・県民税は1月1日(賦課期日)現在、秩父市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。このため、1月2日以後にお亡くなりになった場合、死亡日の属する年の前年中の所得に対する市民税・県民税については納税義務があります。

納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されますので、亡くなられた後に納めていただく市民税・県民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。

相続人の内のお一人を代表者として納税通知書等を送付することとなりますので、相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者届出書」に必要事項を記入して、市民税課へ提出してください。

「相続人代表者届出書」PDFファイル

  

相続放棄をされた場合

 

   納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要となります。