令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

 令和3年度(令和2年1月1日~令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点についてお知らせします。

  1. 給与所得控除の改正
  2. 所得金額調整控除の創設
  3. 公的年金等控除の改正
  4. 基礎控除の改正
  5. 扶養控除等の所得金額要件等の見直し
  6. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  7. 調整控除の改正
  8. 非課税の範囲の改正

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

  →給与所得の算出表

2.所得金額調整控除の創設

  • 次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

    1.給与等の収入金額が850万円を超え、かつ子ども・特別障害者等を有するもの
    2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
     ※1の控除がある場合は、1の控除を使用した後の金額から控除します。

  →所得金額調整控除

3.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が10万円引き下げられました。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額を引き下げることとされました。

  →公的年金等の所得額算出表

4.基礎控除の改正

  • 基礎控除が一律10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、 2,500万円を超える場合については、基礎控除の適用はできないこととされました。
改正後 改正前 
合計所得金額 基礎控除額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円  一律33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 
2,450万円超2,500万円以下 15万円 
2,500万円超 0円 

5.扶養控除等の所得金額要件等の見直し

  • 扶養控除等の合計所得金額の要件が10万円ずつ引き上げられました。
対象者
合計所得金額
改正後 改正前

扶養親族

48万円 38万円
勤労学生 75万円 65万円

  →同一生計配偶者及び配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件

6.ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載があるかたは対象外となります。

 

 納税義務者:女性

  改正後 改正前
配偶関係 死別 離別 未婚 死別 離別
本人所得

500万円以下

500万円

500万円以下

500万円

500万円以下

500万円

500万円以下

500万円

500万円以下

500万円

ひとり親

ひとり親

ひとり親

特別寡婦 寡婦 特別寡婦 寡婦
子以外 寡婦

寡婦

寡婦 寡婦 寡婦 寡婦
寡婦 寡婦

 

 納税義務者:男性

  改正後 改正前
配偶関係 死別
離別
未婚
死別 離別
本人所得

500万円以下

500万円

500万円以下

500万円

500万円以下

500万円

500万円以下 500万円 500万円以下 500万円

ひとり親

ひとり親

ひとり親

寡夫 寡夫
子以外

7.調整控除の改正

  • 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
  • 合計所得金額が2,500万円以下の基礎控除の差は、一律5万円となります。
  • ひとり親控除の人的控除の差は、父であるものは1万円、母であるものは5万円となります。

  →調整控除

8.非課税の範囲の改正

  • 非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。
  • 非課税措置の対象にひとり親が追加されました。

  →非課税(均等割と所得割がかからない)となる人