平成21年10月に支給される公的年金から、前年中の年金所得にかかる市・県民税の特別徴収制度(天引き)が始まりました。
対象となる方
前年中に公的年金等を受給し、当該年度の初日(4月1日)において65歳以上の方で公的年金を受給されている方。
特別徴収の対象となる公的年金
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法または、旧厚生年金保険法による老齢年金等
※ただし、以下に該当する場合は対象になりません。
- 特別徴収の対象となる1つの年金受給額が、年額18万円未満の場合。
- 特別徴収されるべき市・県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を控除した後の年金額を超える場合。
特別徴収される税額
前年中の公的年金等の所得にかかる所得割額および均等割額です。
※公的年金等以外の所得については、別の方法で納付していただくことになります。
特別徴収を開始する年度における徴収方法
普通徴収
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特別徴収
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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年税額の1/4
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年税額の1/4
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年税額の1/6
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年税額の1/6
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年税額の1/6
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※年度前半(6月…第1期、8月…第2期)については、年税額の1/4ずつを、納付書や口座振替によりお納めいただきます。
※年度後半の年金支給月(10月、12月、2月)に、年税額の1/6ずつが年金から特別徴収されます。
翌年以降の特別徴収の時期および徴収方法
特別徴収
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仮徴収
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本徴収
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4月
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の1/3
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前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の
1/3
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前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の1/3
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年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
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年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
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年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
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※4月・6月・8月においては、前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の1/3ずつを、10月・12月・2月においては、年税額から当該年度の4月・6月・8月で仮徴収した額を控除した額の1/3ずつを、公的年金の支払ごとに特別徴収します。
年間の徴収税額の平準化を図るため、算定方法が見直されます。
特別徴収
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仮徴収
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本徴収
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4月
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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前年度の年税額の1/6
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前年度の年税額の1/6
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前年度の年税額の1/6
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年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
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年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
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年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
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※4月・6月・8月においては、前年度の年税額の1/6ずつを、10月・12月・2月においては、年税額から当該年度の4月・6月・8月で仮徴収した額を控除した額の1/3ずつを、公的年金の支払ごとに特別徴収します。
公的年金に係る特別徴収税額算定方法の見直し