納税の方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収
サラリーマンなどの給与所得者については、給与の支払者(勤務先など)が市役所から送付する税額決定通知書にもとづいて、毎月(6月から翌年5月)の給与から税額を差し引き、徴収した月の翌月10日までに納めていただきます。
※年金からの特別徴収
65歳以上の年金受給者については、年金所得にかかる税額が年金から天引きされます。
詳しくは、関連情報「公的年金からの市・県民税の特別徴収」を参照してください。
普通徴収
65歳未満の年金受給者や事業所得者など、給与所得者以外の方は、市役所から送付する納税通知書により、6月・8月・10月・翌年の1月の各月末日までに個人で納めていただきます。
※各月の末日が土曜日、休日等にあたる場合は、翌開庁日が納期限となります。
税金の納付場所
秩父市役所および吉田・大滝・荒川総合支所
埼玉りそな銀行 本・支店/りそな銀行 本・支店/足利銀行 本・支店/武蔵野銀行 本・支店/東和銀行 本・支店/埼玉縣信用金庫 本・支店/埼玉信用組合 本・支店/中央労働金庫 本・支店/みずほ銀行 本・支店/ちちぶ農業協同組合 本・支店/各ゆうちょ銀行・郵便局(東京都(島しょを除く)、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県)
※以下のコンビニエンスストアでも納付できます。(特別徴収を除く)
セブンーイレブン、ミニストップ、ローソン、ポプラ、ファミリーマート、生活彩家、デイリーヤマザキ、くらしハウス、ヤマザキデイリーストアー、スリーエイト、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店
※上記のコンビニエンスストアは、契約により代理受領を行います。
※納期限を過ぎたものは、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストアでは納付できません。