「工場が設置した機械の音が大きくて迷惑している」
「深夜までカラオケの音がうるさくて眠れない」
私たちが日常生活をおくる中で、騒音は非常に身近な問題であり、感覚公害の一つとして広く認識されています。一般的に、大きな音や不協和音などを騒音とする場合が多いのですが、その音が騒音かどうかの判断は、周辺の環境や人の主観的な感覚に左右されることが多く、ある人にとっては気にならない音であっても、他の人にとっては騒音と認識されることがあります。
国では、環境保全に関する基本的な理念を定めた環境基本法を軸に、騒音規制法によって事業活動に伴う騒音や自動車騒音等の規制を、埼玉県では埼玉県生活環境保全条例の中でさらに必要な規制をかけています。そして各市町村が市民の方からの騒音に関する相談や届出の直接窓口となり、トラブルを解決し、または未然に防止するために努力しています。
ここでは、秩父市において対象となる騒音規制について説明します。
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騒音レベル
騒音の大きさを表す騒音レベルは、騒音計のA特性で測定された数値であり、単位は通常dB(デシベル)で表されます。このA特性とは、物理的に測定した音の大きさに聴感補正を行ったものです。人間の耳は音の周波数によって聞こえる感度が異なります。したがって、人間の耳と同じ感度となるよう補正したものを騒音レベルとしています。下の図は、私たちの身のまわりの音の大きさを騒音レベルで表したときの代表例です。
- 日常生活音の大きさの参考例 (状況によって差異があります)
※「生活騒音の現状と今後の課題」(環境省)より引用
振動規制法
秩父市は市内全域が振動規制法の規制地域外になっていますので届出等は必要ありませんが、周辺の生活環境を著しく阻害するほどの振動を発生させないような配慮をお願いします。振動に関する苦情が寄せられた場合には、市で行政指導を行うこともありますのでご了承ください。
振動規制法に関してのご質問は埼玉県環境部水環境課までお問い合わせください。
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