微小粒子状物質(PM2.5)

 中国の大気汚染問題が深刻となり、PM2.5による国内の大気汚染が懸念されています。環境省から「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」により、日平均70μg/㎥という注意喚起のための暫定指針が示されました。

 
 埼玉県では、県内の大気測定局において常時監視結果を、8時および12時と夕方5時に公表し、PM2.5の濃度が暫定指針を超えるおそれがある場合、注意喚起を行うこととしています。

 市においては、埼玉県の注意喚起情報を基に防災行政無線や市のホームページ、安心安全メールにより市民の皆さんに注意を呼びかけます。

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微小粒子状物質(PM2.5)とは


 微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に漂う直径2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことです。

(人の髪の毛の太さの30分の1程度です。1マイクロメートル=0.001ミリメートルです。)ぜんそくや肺がんなど人への影響が懸念されています。

環境基準について


 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、以下のとおり環境基準が定められています。

 1年平均値15マイクログラム/㎥以下かつ、
 1日平均値35マイクログラム/㎥以下

※環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えてもただちに健康影響が生じるものではありません。

注意喚起について


 市では、埼玉県が微小粒子状物質(PM2.5)の濃度の日平均値が70マイクログラム/㎥を超えると予測した場合、防災行政無線やホームページ、安心安全メールにより、市民の皆さんに注意を呼びかけます。

 注意喚起があった場合は、下記の対応を心がけてください。

  • 不要不急の外出をできるだけ減らしましょう
  • 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう
  • 換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう

※呼吸器系や循環器系に疾患のある方、子どもや高齢者は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、体調の変化にご注意ください。

注意喚起の判断方法


 埼玉県では、平成25年3月20日から、早朝8時と12時の2回から、17時(埼玉県独自基準)を加えた1日3回の注意喚起の判断を公表します。

8時の予測

  1. 各測定局において、早朝3時間(4時~7時)における1時間ごとの測定値の平均を算出する。
  2. 県南部と県北部の2地域に分け、地域ごとに中央値を算出し、「早朝値」とする。
  3. 早朝値が85μg/㎥を超過している場合には、日平均値が70μg/㎥を超えるおそれがあると判断し、地域ごとに注意喚起を行う。

正午の予測

  1. 早朝(4時)~正午における1時間ごとの測定値の平均を算出する。
  2. 県南部と県北部の2地域に分け、地域ごとに最大値を算出する。
  3. 最大値が80μg/㎥を超過している場合には、日平均値が70μg/㎥を超えるおそれがあると判断し、地域ごとに注意喚起を行う。

17時の予測 ※埼玉県独自基準 平成26年3月20日~

1. 1時間ごとの測定値から、次の値を算出する。

 (1)13時~16時までの3時間の測定値の平均

 (2)14時~17時までの3時間の測定値の平均

 (3)0時~16時までの16時間の測定値の平均

 (4)0時~17時までの17時間の測定値の平均

2.〔午後から急激に濃度が上昇するケースに対応した基準〕

 (1)および(2)の値が70μg/㎥以上、かつ(3)および(4)の値が50μg/㎥以上

 〔1日中、高濃度のケースに対応した基準〕

 (3)および(4)の値が65μg/㎥以上

 これら2つの基準のいずれかに合致した場合、当該測定局の日平均が70μg/㎥を超えるおそれがあると判断し、当該測定局が属する地域(南部・北部)に注意喚起を行う。