土砂等の堆積には許可が必要な場合があります。

「秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例の一部を改正する条例」が令和5年4月1日から施行されました。

 今回の改正は、無秩序な土砂等の堆積を防止し、もって市民の安全を確保及び生活環境の保全に寄与することを目的として、トラブルの要因となりやすい埼玉県外からの土砂等の搬入規制及び罰則の強化を主な理由としています。

 令和7年度に開催予定の「第75回全国植樹祭」に向けて、秩父の美しい森と緑を守るため、令和4年4月に開設した「土砂たい積110番」、同年8月に設置した「秩父市土砂等のたい積対策本部」と併せ、今回改正した条例を土砂堆積問題への取組における大きな3本柱と位置づけ、市一丸となって、不適正な土砂等堆積に断固対処していきます。

 

土砂等の堆積許可

秩父市内で土砂等の堆積を行う場合は事業区域の面積により、市又は県の許可が必要になります。

秩父市内で埋立て等を計画される場合はまず、御相談下さい。

 

詳しくは

『秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例の一部を改正する条例』.pdf(119KB)

『秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則』.pdf(157KB)

条例改正概要.pdf(140KB)

 

※3,000平方メートル以上は県に許可申請(埼玉県(外部サイト)のHP)