散骨行為の規制について

 「秩父市環境保全条例」の改正により、 「散骨(焼骨の散布)」が規制されました。
 「秩父市環境保全条例」を一部改正し、平成20年12月18日から、「墓地以外の場所で、原則、散骨(焼骨を一定の場所にまくこと)をしてはならない。」ことになりました。

規制対象


  秩父市内で焼骨を散布しようとするすべての人