深夜営業の騒音規制

 
 埼玉県生活環境保全条例では、県内全域において、夜間(22時から翌日6時)に飲食店などの営業を行う場合、騒音に関する規制を行っております。
 また、商業、工業、工業専用地域以外において深夜(23時から翌日6時)に規制対象営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

深夜営業および音響機器の使用についての規制内容

(埼玉県生活環境保全条例第六十六条・同施行規則第四十七条)
規制対象営業 午後11時~翌日午前6時は使用禁止となる音響機器
1 飲食店営業
2 喫茶店営業
3 ボーリング場営業
4  バッティングセンター営業
5  ゴルフ練習場営業
6 小売店営業(店舗面積が500平米以上)
7 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)
1 カラオケ装置
2 ステレオセットその他の音声機器
3 拡声装置
4 録音・再生装置
5 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
6 楽器

※県内全域が対象です。 商業、工業、工業専用地域以外の地域において、規制対象営業に伴って使用する際に規制対象となります。なお、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

 
規制区域 (県内全域) 規制基準値(午後10時~翌日午前6時)
第1種低層住居専用地域、  第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域  第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域          第2種住居地域
準住居地域              用途地域の指定のない地域
都市計画区域外

45デシベル

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

50デシベル

※規制区域は原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めていますが、一部異なる地域があります。
※市内における用途地域区分の詳細については生活衛生課までお問い合わせください。
※事業場の敷地境界における基準値です。

夜間の静穏保持 

 埼玉県生活環境保全条例では、上記の深夜営業以外についても夜間の静穏保持に努めるよう定められています。以下はその内容です。
  • 何人も、夜間(22時~翌日の6時までの間)においては、住宅の集合している地域、集合住宅内または道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。
  • 複数の事業者が営業を行う建物内または他の者の住居が併設された建物内において夜間に営業を行う者は、当該建物内における静穏の保持に配慮しなければならない。

風俗営業に係る騒音及び振動<参考> 

 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定義されている風俗営業については、埼玉県公布の同法施行条例にて、風俗営業に係る騒音及び振動の数値が定められています。
 詳しくは埼玉県警察本部または秩父警察署までお問い合わせください。

リンク

埼玉県警察本部ホームページ

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。