著しい騒音を発生させる機器等を使っての建設作業は、騒音規制法で特定建設作業として定められており、規制がかかります。
規制地域内で特定建設作業を実施する場合には、地域に応じて定められた基準値、作業期間や作業時刻を遵守し、作業開始の7日前までに市役所へ届出書類を提出する必要があります。また、工事に先立ち、周辺の住民に工事内容や公害防止対策などについて説明を行うとともに、低騒音・低振動の機械や工法を採用するなどして、周辺の生活環境を保全するよう努めてください。
なお、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは特定建設作業からは除外されますが、当規制に準じ、周辺の生活環境への配慮をお願いします。
関連情報
規制対象となる特定建設作業、秩父市における規制地域、規制基準、届出の種類や方法については、こちらのファイルをご覧ください。
(※当ファイルは、騒音発生施設に関する規制等の案内も兼ねています)
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秩父市における騒音発生施設、建設作業等の騒音規制について(433KB)
なお、届出が不要となっている環境大臣指定の低騒音型建設機械については、こちらの国土交通省総合政策局建設施工企画課のウェブページのコンテンツ「騒音・振動対策」にて確認できます。
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建設施工における環境対策(国土交通省ウェブページのコンテンツ)
ダウンロード
こちらは特定騒音作業の届出様式集です。ダウンロードしてご利用ください。
■特定建設作業実施届出様式(騒音規制法)