埼玉県生活環境保全条例では、商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合、使用方法、使用時間等を含め規制基準を遵守するよう定められています。拡声機を使用する際には届出等は不要ですが、周辺の生活環境を阻害しないような配慮をお願いします。規制の詳細については以下のとおりです。
拡声機の使用の規制等
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固定して使用する場合 |
・1回20分以内として、次回の使用までに10分以上間隔をおくこと。
・屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、下表の音量以下とすること。 |
移動しながら使用する場合 |
・学校、保育所、病院、診療所、図書館または特別養護老人ホームの敷地の
周囲おおむね100メートルの区域内では使用しないこと。
・停止している間に拡声機を使用する場合においては、音源から10メートル以
上離れた地上1.5メートルの位置における音量は、下表の音量以下とすること。 |
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種別 |
区域区分 |
固定して使用する場合 |
移動しながら使用する場合 |
1種 |
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域 |
60デシベル |
70デシベル |
2種 |
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の指定のない地域
都市計画区域外 |
65デシベル |
75デシベル |
3種 |
近隣商業地域
商業地域
準工業地域 |
75デシベル |
85デシベル |
4種 |
工業地域
工業専用地域 |
80デシベル |
85デシベル |
(埼玉県生活環境保全条例第六十八条・同施行規則四十八条) |
※規制区域は原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めていますが、一部異なる地域があります。
※市内における用途地域区分の詳細については生活衛生課までお問い合わせください。
商業宣伝以外の拡声機騒音について<参考>
埼玉県警察では、県民の日常生活を脅かす一部団体等による拡声機を使用した暴騒音に対し、必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、公共の福祉の確保に資することを目的として、以下の「拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」を定めています。
詳しくは埼玉県警察本部または秩父警察署までお問い合わせください。
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拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例(※埼玉県警察)(89KB)
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埼玉県警察本部ホームページ