工場、事業場等で使用する施設のうち、著しい騒音を発生させるものは騒音規制法で特定施設として、埼玉県生活環境保全条例で指定騒音施設として定められています。また、同条例ではさらに指定の作業機器を伴う作業は指定騒音作業として定められており、同様の規制がかかります。
規制地域内であって、特定施設や指定騒音施設等を設置する場合、または指定騒音作業を実施する場合には、地域や時間に応じて定められた規制基準を遵守し、事前に市役所へ届出書類を提出する必要があります。また、施設の設置にあたっては、防音壁の設置、設置する場所の配慮などの必要な騒音防止対策を講じ、使用開始後も、近隣との騒音トラブルが発生しないように継続的な配慮をお願いします。
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- 規制対象となる騒音発生施設や騒音作業、秩父市における規制地域、規制基準、届出の種類や方法については、こちらのファイルをご覧ください。
(※当ファイルは特定建設作業の案内も兼ねています)
- 届出の様式は、下記の埼玉県のホームページからご確認ください。
- その他、埼玉県生活環境保全条例において定める屋外作業場については、届出は不要ですが、県内全域において騒音および振動の規制がかかります。詳しくは以下のファイルをご覧ください。