ちちぶ定住自立圏では、秩父圏域(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町および小鹿野町)の豊かな自然環境を生かし野外での保育等を行う園を「自然保育を行う園」として認証する「ちちぶ定住自立圏自然保育認証制度」を設けています。
対象
自然保育(森、川、里山、畑等の自然環境を生かして行われる自然体験を中心とした保育等であって所定の認証基準を満たすもの)を行う園
認証基準
実施者
次に掲げる基準を全て満たしていること。
- 申請日時点において、秩父圏域内に活動の本拠地を有し、継続的に保育等を行うことのできる運営体制を有する団体であること。
- 申請日時点において、団体の設立の日および保育等を開始した日から2年以上経過していること。
- 幼稚園、保育所もしくは認定こども園または認可外保育施設としての届出を行っている施設であること。
- 団体代表者および保育等の責任者が明確であること。かつ、理事会や運営委員会等の合議体により運営していること。
- 適切な会計処理が行われていること。かつ、申請日の属する年度の前年度および前々年度の収支計算書および事業報告書が、第三者の求めに応じて公開できる状態にあること。
- 宗教活動もしくは政治活動または特定の公職者(候補者を含む)もしくは政党を推薦し、支持し、もしくは反対することを主たる目的としていないものであること。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)またはその構成員の利益になる活動を行うものでないこと。
- 団体代表者、保育等の責任者および保育者が、次のいずれにも該当しない者であること。
(1)申請日の属する年の5年前の年の1月1日から申請日までの間に、教育または福祉に関して、不正または著しく不当な行為をした者
(2)申請日の属する年の2年前の年の1月1日から申請日までの間に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の19の規定に基づき保育士の登録を取り消された者
(3)申請日の属する年の2年前の年の1月1日から申請日までの間に、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条の規定に基づき教育職員免許状が失効した者または同法第11条の規定に基づき教育職員免許状を取り上げられた者
(4)暴力団の構成員
保育等の内容
- 原則として週5日活動すること。
- 原則として年間39週活動すること。
- 毎月計画的に実施されていること。
人員体制
- 申請日時点において、在籍する児童の数が6人以上であること。
- 申請日時点の保育者と在籍する児童の人数比率および保育者の資格について、次に掲げる基準を全て満たしていること。
(1)4歳以上の児童は、おおむね30人に対し保育者が1人以上いること。
(2)3歳の児童は、おおむね20人に対し保育者が1人以上いること。
(3)1歳以上3歳未満の児童は、おおむね6人に対し保育者が1人以上いること。
(4)1歳未満の児童は、おおむね3人に対し保育者が1人以上いること。
(5)保育者は、常時2人以上いること。
(6)常勤、非常勤を問わず、保育者の3分の1以上の者が、保育士、幼稚園教諭または保育教諭の資格を有する者であること。
- 申請日以前の2年間に、自然保育を行う上で有効であると考えられる外部の研修等の場に参加した常勤の保育者がいること。
- 申請日以前の1年間に、自然保育を行う上で有効であると考えられる内部研修を実施していること。
- 自然保育の記録を、広報紙やウェブサイト等を通じて公開していること。
設備
- 自然保育を行うためのフィールドは、次に掲げる基準を満たすこと。
(1)複数のフィールドがあること。
(2)拠点となるフィールドを設定すること。
(3)常に使用できるように維持管理がされていること。
- 次に掲げる基準を満たす拠点施設を有すること。
(1)大雨、大雪および冷温から避難でき、かつ利用児童が避難できるための専用スペースを備えていること。
(2)暖房器具を備えていること。
安全対策
- 十分な安全管理に配慮した保育者の配置体制をとっていること。
- けがや事故への迅速な対応の体制が確保できていること。
- 事故の予防および緊急時の対応を定めた安全対策マニュアルを作成していること。かつ、保育者と保護者に周知していること。
- 緊急時の医療的対応、定期健康診断などを行う嘱託医を置くこと。
認証を受けている「自然保育を行う園」
- 認定NPO法人森のECHICA 花の森こども園
秩父市下吉田7114-3
(平成30年3月2日 認証、令和2年1月21日 団体の名称変更、令和3年1月8日 所在地の変更)
- 森のようちえん タテノイト
秩父郡横瀬町大字横瀬1263-4
(令和5年11月28日認証)
ダウンロード
ちちぶ定住自立圏自然保育認証制度実施要綱(141KB)