定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

調整給付とは

 定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者含む)の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない差額を給付するものです。

 

【参考】定額減税についてはこちらをご確認ください。

市県民税:市民税課「市・県民税の定額減税」

     総務省「個人住民税における定額減税について」(外部リンク)

所得税:国税庁「定額減税特設サイト」(外部リンク)

 

対象者

 秩父市から令和6年度住民税(市県民税)が課税されている方のうち、納税者本人と扶養親族(配偶者含む)の数から算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。対象者には、秩父市から通知(はがきまたは封筒)をお送りします。

 

※納税者の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

※所得税と個人住民税所得割がいずれも非課税の方は対象外です。

 

支給金額

(1)と(2)の合算額を1万円単位に繰り上げたものが給付額になります。

 

(1)=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

(2)=個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

※(1)(2)いずれも0より小さい場合は0

 

【定額減税可能額】

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

 

【減税対象人数】

納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

※同一生計配偶者と扶養親族は、国外居住者を除く

 

【計算例】(以下の税額は計算例のための仮定の数値です)

  • 例1) 1人世帯(扶養なし)で所得税40,000円、住民税所得割60,000円の場合

 (1) 30,000円-40,000円=-10,000円(0円)

 (2) 10,000円-60,000円=-50,000円(0円)

 (1)+(2) 0円+0円=0円

 給付額 0円(調整給付対象外)

  • 例2) 納税者本人、配偶者、子1人の3人世帯で所得税85,000円、住民税所得割100,000円の場合

 (1) 90,000円-85,000円=5,000円

 (2) 30,000円-100,000円=-70,000円(0円)

 (1)+(2) 5,000円+0円=5,000円

 給付額 10,000円(1万円単位へ繰り上げ)

  • 例3) 納税者本人、配偶者、子2人の4人世帯で所得税51,000円、住民税所得割37,000円の場合

 (1) 120,000円-51,000円=69,000円

 (2) 40,000円-37,000円=3,000円

 (1)+(2)  69,000円+3,000円=72,000円

 給付額 80,000円(1万円単位へ繰り上げ)

 

通知・支給時期

公金受取口座の登録がある方

6月28日(金)ごろに「先行決定通知書(はがき)」を発送予定です。

通知書が届いた方は、記載されている支給額および振込先口座情報をご確認ください。

誤りがなければ、7月31日(水)に支給額を振込予定です。(手続きの必要はありません)

 

※記載された振込先口座から変更することも可能ですが、変更した場合は通知書に記載された振込予定日から遅く

 なる場合があります。早期に給付を行うためにも、口座の変更は最低限にしていただくようご協力ください。

※公金受取口座の登録がある方でも、「確認書(封筒)」が届く場合があります。

 その場合は、下記「公金受取口座の登録がない方」の手順に沿ってご申請ください。

 

公金受取口座の登録がない方

7月3日(水)ごろに「確認書(封筒)」を発送予定です。

確認書が届いた方は、はじめに支給額に誤りがないか確認してください。

支給額に誤りがなければ、AまたはBいずれかの方法で申請してください。

申請を受付次第、準備が整った方から順次振込予定です。(初回は8月上旬ごろの予定です)

申請期限は令和6年10月31日(木)です。

 

※代理人が申請する場合には、Aのオンライン申請では受け付けておりません。

 代理人による申請を希望する方は、Bの書面申請をご確認ください。

 

A オンラインで申請する  ※この場合、Bの手続き(書面の提出)は不要です

希望する申請方法(LINEまたはホームページ)の二次元バーコードを読み込み、申請コード・口座情報等を入力、申請してください。オンラインで申請する方は、これで手続き終了です。

 

B 書面(確認書)で申請する  ※この場合、Aの手続き(オンライン申請)は不要です

Step1 確認書に記入する

確認書に、「申請者氏名」「確認日(記入日)「連絡先電話番号」を記入してください。

給付金の振込先口座は、C・Dいずれかの方法で申請してください。

 

  • C…秩父市の住民税等の引落し、児童手当等の支給に使用している口座への振込を希望する方は、希望する口座1つにチェックしてください。
  • D…上記Cの口座以外への振込を希望する方、または口座登録のない方は、希望する口座をご記入ください。

 

Step2 確認書を提出する

同封の返信用封筒で下記の書類を郵送してください。(Step1で申請した口座情報により必要書類が異なります。)確認書で申請する方は、これで手続き終了です。

  • Cの方…確認書・本人確認書類の写し
  • Dの方…確認書・本人確認書類の写し・口座情報のわかるものの写し(通帳・キャッシュカード)

 ※本人確認書類の写し=マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、在留カード等

 ※代理人が申請する場合は、申請者本人の本人確認書類に加え、代理人の本人確認書類・口座情報のわかる

  ものの写し等が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

 

 

調整給付や定額減税をかたった不審な電話やメールにご注意ください

 調整給付や定額減税に関して、秩父市や埼玉県、国の機関が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な訪問や電話、メールなどがあった場合には、最寄りの警察署や警察相談専門電話(♯9110)にご連絡ください。

 

国税庁ホームページ(外部リンク)