秩父市結婚新生活支援事業補助金

 本補助金は、秩父市での結婚や子育ての希望がかなえられるよう、少子化対策の一環として、結婚して新生活を始める新婚世帯の経済的負担を軽減するため、新婚世帯の新居に係る住宅費および引越費用を最大60万円補助するものです。詳細は申請の手引きをご確認ください。

令和8年申請の手引き

  令和8年申請の手引き.pdf(1631KB)

対象となる世帯

 申請日において、次のすべての要件に該当する夫婦は、補助を受けることができます。

  • 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
  • 婚姻届を受理された日において、夫婦ともに39歳以下
  • 原則として令和7年中の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満(目安:年収約680万円未満)
    ※申請日において、貸与型奨学金を返済中である場合はそれぞれの計算方法による
  • 申請日において、対象となる住宅が秩父市内にあり、夫婦双方又は一方が当該住宅の住所に住民登録をしている
  • 市税等の滞納がない
  • 夫婦の双方が過去に他自治体を含む本補助金の交付を受けていない
  • 夫婦ともに、自宅等にて動画や冊子により講座を受講し、アンケートに回答すること
  • 秩父市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと

補助額

  • 婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合、一世帯あたり上限60万円
  • 婚姻日において夫婦ともに39歳以下の場合、一世帯あたり上限30万円

補助対象となる経費

 令和8年4月1日~令和9年3月31日までの間に、夫婦が支払った住宅費用、リフォーム工事費用及び引越費用

※前払家賃の場合、対象期間に支払ったものに限る。

 (令和8年3月に支払った令和8年4月分家賃は不可だが、令和9年3月に支払った令和9年4月分は可)

※勤務先からの住宅手当や公的家賃補助分を控除した額とする。

  • 婚姻を機に取得または賃借する住宅に係る費用

 対象 : 住宅取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

 対象外: 土地購入代、住宅ローン手数料、物件清掃代、更新手数料、火災保険料等

  • リフォーム工事費用 ※国や市の他の補助金を受けていないこと

 対象 : 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

 対象外: 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設 置に係る費用

  • 引越する際に要した費用

 対象 : 引越業者又は運送業者に支払った費用

 対象外: 不用品の処分費用、レンタカーを借りての引越や知人等に依頼した費用

申請期限

 令和9年3月31日までに申請してください。

※申請額が予算上限に達した時点で受付を終了する場合がございます。早めににご相談および交付申請をしてください。

※相談や申請をされる場合は、事前に総合政策課(0494-22-2823)までお電話いただけるとスムーズです。

申請様式等

 申請様式は、総合政策課の窓口にて配布しています。