秩父市では、物価高騰に対する支援策として国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金改定に伴う基本料金の増額分を8か月分減免します。
※令和8年9月に国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が追加配分されたことに伴い、減免期間を6か月から8か月へ2か月間延長しました。
対象者
秩父広域市町村圏組合水道局から給水を受けており、かつ、市内に水栓がある全ての水道使用者(官公署や公共施設等は除く)
対象請求分
- 偶数月検針の場合 令和8年7月・9月・11月請求分および令和9年1月請求分
- 奇数月検針の場合 令和8年8月・10月・12月請求分および令和9年2月請求分
※下線部は減免期間の延長により新たに対象となる請求分です。
減免額
水道料金改定に伴う基本料金の増額分(旧料金と新料金の差額分)
|
メーター口径
|
新旧料金差額(税込)
【1検針・2か月分】
|
新旧料金差額(税込)
【4検針・8か月分】
|
| 13mm |
1,298円 |
5,192円 |
| 20mm |
2,420円 |
9,680円 |
| 25mm |
4,620円 |
18,480円 |
| 30・40mm |
9,548円 |
38,192円 |
| 50mm |
17,402円 |
69,608円 |
| 75mm |
37,070円 |
148,280円 |
| 100mm |
64,394円 |
257,576円 |
| 100mm超 |
134,860円 |
539,440円 |
減免手続
減免の手続は不要です。対象請求分の請求額から自動的に減免されます。
その他
- 使用水量に応じた㎥当たりの料金および下水道料金は減免されません。
- 水道基本料金の減免について、市や秩父広域市町村圏組合水道局が電話をかけたり、銀行やATMへ誘導したりすることは絶対にありませんので、不審な電話等にはご注意ください。
お問い合わせ先
- 減免に関すること 秩父市役所 企画政策部 総合政策課 0494-22-2823
- 水道料金に関すること ちちぶ広域水道お客様センター 0494-25-5221