水道基本料金免除事業

水道基本料金免除事業

秩父市は、物価高騰の影響を受けている方、および事業者を支援するため、令和5年10月から令和6年1月分請求分を対象に、水道料金のうち基本料金を4か月分免除します。(免除期間を4か月延長し、令和6年5月請求分まで免除することとなりました。)

免除の対象者

秩父広域市町村圏組合水道局から給水している、秩父市内に水栓がある全ての水道使用者(個人・法人問わず)。

ただし、官公署に属する公共施設等は対象外とします。

免除の内容

水道料金のうち基本料金を免除します。(検針票の額が免除後の額です)

メーター口径13mm~150mmの基本料金の全額

4か月分(2回の検針分)で免除となる額は下表を参照してください。

※検針票の金額は免除前の金額が記載されていますが、翌月の納付書発行時、口座等引落時に減額されます。

 メーター口径  基本料金(1検針・2か月分)  免除額(2検針・4か月分)
13mm   2,156円 4,312円
20mm  4,026円 8,052円
25mm  5,830円 11,660円
30mm・40mm
 12,078円 24,156円
50mm  22,000円 44,000円
75mm  46,860円 93,720円
100mm  81,400円 162,800円
100mmを超えるもの  170,500円 341,000円

公衆浴場用

 4,774円 9,548円

免除の対象期間

令和5年10月から令和6年1月請求分が対象です。

(※令和6年5月請求分まで免除期間が4か月延長されることとなりました。)

 検針が奇数月の方:令和5年10月、12月、令和6年2月、4月請求分が対象です。

 検針が偶数月の方:令和5年11月、令和6年1月、3月、5月請求分が対象です。

免除の手続き

免除の手続きは一切不要です。

 

【ご注意】免除の手続きについて、市役所や水道局から電話がかかってきたり、銀行やATMへ誘導することはありませんので、不審な電話等にご注意ください。