制定の目的
市では、秩父へおいでいただく方々を「おもてなし」の心を持って温かく迎え、心を込めて接し、思いやりを持ってふるまうことにより、何度も訪れたくなるまち、心地良い感動を与えられる魅力あるまちにするため、「秩父市おもてなし条例」を制定しています(平成25年12月19日施行)。
秩父は観光地として、多くの方々が訪れますが、迎える私たちの中にある「おもてなし」の心を奥底に秘めた対応は、優れた観光地の形成と、魅力あふれるまちづくりにつながるはずです。
来訪者に笑顔であいさつなどの声を掛けたり、まちなかの景観に配慮をすることなども、日常生活の中でのおもてなしの一つだと思います。
この条例に基づく取組により、行政はもとより、市民の皆さんとおもてなしの心をさらに醸成していければと考えています。
基本理念
- 秩父地域の理解と関心を深め、誇りと愛着を持って推進する。
- 市と市民の協働で推進する。
- 誰もが心地良い感動が得られるよう推進する。
市の責務
- 基本理念にのっとり、おもてなしに関する施策を総合的に策定し、および実施する。
- 市民の自主的な取組の促進を図るため、市民に対し、相互の連携の推進、情報の提供、啓発活動等の支援を行う。
- おもてなしに関する施策の実施には、国や県、他の地方公共団体、関係団体との連携を図る。
市民の役割
- 自らがおもてなしの推進の担い手であることを自覚し、おもてなしの心を持って来訪者を迎えるよう努める。
- 基本理念にのっとり、市が実施するおもてなしに関する施策に積極的に参画し、市と協働するよう努める。
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秩父市おもてなし条例(134KB)