特別定額給付金における、配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

 特別定額給付金について、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。

1 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。 

2 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

参考:配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援(総務省作成チラシ)(484KB)

 

対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方への要件

次の1~3のいずれかに該当する方

1 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

2 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること

3 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き

申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の担当窓口へ「申出書」を提出してください。

 

申出期間

令和2年4月24日(金曜日)~4月30日(木曜日)

 

申出に必要な書類

「申出書」(特別定額給付金受給にかかる配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書)

「申出書」(PDF)はこちらです。(77KB)

「申出書」(エクセル)はこちらです。(27KB)

※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。

※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。

※ 令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。

 

「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次のいずれかの書類の添付が必要です。

(1)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書

(2)保護命令決定書の謄本または正本

※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

※令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。

 

※「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。

※「特別定額給付金」の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。

 

申出先

今お住まいの市区町村のDV被害申出担当窓口に申し出てください。

秩父市のDV被害申出担当窓口は福祉部社会福祉課です。

ご不明な点等ございましたら、社会福祉課(市役所本庁舎1階/0494-25-5204)までお問い合わせください。

※特別定額給付金全般に関するお問い合わせ窓口は市長室地域政策課(市役所本庁舎3階/0494-22-2823)です。