市では、市内の特定地域に一定の条件を満たす工場等を新設、移設・増設する企業に対し、奨励金を交付する優遇措置を実施しています。
※平成28年10月から、投下固定資本額奨励金(奨励金C)の大型特例制度について大幅に拡充し、新設の場合の上限額を従来の2億円から、一気に5億円(2.5倍)に引き上げました!
※令和元年6月26日から、固定資産税相当額奨励金(奨励金A)の交付対象の範囲を広げました!新たに対象となるのは、市が都市計画法の規定に基づいて定める地区計画の区域において、その地区計画の目的に合致するものとして市長が特に認める施設を立地した場合となります。
奨励金の種類
固定資産税相当額奨励金(奨励金A)
固定資産税(土地・家屋・償却資産)相当額を3年間交付します。
※操業開始届受理日以後最初の課税年度から3年間
水道加入金額奨励金(奨励金B)
水道加入金の額の2分の1(上限1,000万円)を交付します。
投下固定資本額奨励金(奨励金C)
建物・償却資産の建設費(取得費)および土地の造成費の5%または3%を、5年間に分割して交付します。
- 新設の場合:5%(上限1億円)
- 移設・増設の場合 :3%(上限5,000万円)
※操業開始届受理日の翌年度から5年間
【大型特例】
常時雇用人数が200人以上、かつ、秩父市民の新規雇用が15人以上の場合、奨励金Cの上限額を引き上げ(新設:5億円、移設・増設:1億円)ます。
交付条件(1~5の全ての条件を満たす必要があります)
1.敷地面積
- 新設の場合:3,000平方メートル以上
- 移設・増設の場合 :1,500平方メートル以上
2.延床面積
1,000平方メートル以上
3.従業員数
- 常時雇用 10人以上
- 秩父市民の新規雇用(奨励金Cのみ)
新設の場合:5人以上
移設・増設の場合:3人以上 (かつ、移設・増設前より常時雇用者数が増加していること)
4.公害発生のおそれのないこと
5.優遇措置対象として指定を受けた日から5年以内に全ての条件を満たすこと
申請にあたってのお願い
- 土地の造成、基礎工事の着手前に優遇措置申請が必要です。
- 交付手続を円滑に進めるため、申請前に、あらかじめご相談ください。
標準的な交付の流れ(新設の場合)
操業開始前
(1)申請についての事前相談(企業→市)
(2)優遇措置申請(企業→市)〔土地の造成、基礎工事着手前〕
(3)優遇措置対象に指定(市→企業)〔申請書類の審査後、指定書を交付〕
(4)奨励金Bの交付申請(企業→市)〔水道新設申込と同時〕
(5)奨励金Bの交付(市→企業)〔加入金納付確認後〕
操業開始後
(6)操業開始届の提出(企業→市〔操業開始後、全ての交付条件を満たしたとき〕
(7)現地確認(市→企業)〔交付条件充足の確認〕
(8)奨励金A・Cの交付手続打ち合わせ(市→企業)〔翌年度以降の交付手続について〕
操業開始届受理の翌年度以降
(9)奨励金Aの積算打ち合わせ(市→企業)〔固定資産税額確定後、当年度交付額の積算等について〕
(10)奨励金A・Cの交付申請〔当年度納入すべき市税の完納後〕
(11)奨励金A・Cの交付〔書類の審査、交付条件充足の確認後〕
※奨励金A・Cについては、以後、(9)~(11)の繰り返し
※手続が必要な時期に合わせて、市の担当職員からご案内します。
その他
申請内容に変更が生じた場合、事業を休廃止・縮小した場合、譲渡等により事業の承継があった場合等は、別途届出が必要になります。
ダウンロード(様式)
PDF形式
様式第1号 工場等新設(移設・増設)優遇措置指定申請書(44KB)
様式第3号 奨励金交付申請書(36KB)
様式第5号 奨励金請求書(32KB)
様式第6号 工場等操業開始届(32KB)
様式第7号 工場等新設(移設・増設)優遇措置指定内容変更届(27KB)
様式第8号 工場等事業休止(廃止・縮小)届(24KB)
様式第9号 工場等事業承継届(28KB)
Word形式
様式第1号 工場等新設(移設・増設)優遇措置指定申請書(11KB)
様式第3号 奨励金交付申請書(10KB)
様式第5号 奨励金請求書(10KB)
様式第6号 工場等操業開始届(10KB)
様式第7号 工場等新設(移設・増設)優遇措置指定内容変更届(10KB)
様式第8号 工場等事業休止(廃止・縮小)届(10KB)
様式第9号 工場等事業承継届(10KB)