「若者チャンス創造支援金」とは
秩父市では「子どもから高齢者まで、すべての人が笑顔にあふれ、誰もがチャンスをつかめるまち」を実現するため、若者団体が取り組むまちづくり活動を支援し、若者の社会参加や定住を促進させ、地域の活性化を目的とし、若者チャンス創造支援金を令和7年度に創設しました。
対象団体
支援金の対象となる団体は、次の要件のすべてに該当する団体とします。
- 団体の構成員の3分の2以上が市内に住所を有する15歳以上39歳以下の若者で組織され、構成員が5人以上であること。(法人格の有無を問わない。)
- 団体の代表者が市内に住所を有すること
- 団体の規約および構成員の名簿を備えていること
- 団体の構成員がすべて18歳未満である場合には、団体の活動について保護者の同意が得られていること
ただし、次のいずれかに該当する団体は対象外とします。
- 市税等を滞納している団体。法人格がない団体の場合には、代表者が市税等を滞納している者
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する団体
- 政治活動または宗教活動を主目的とする団体
- 構成員の交流または親睦を主目的とする団体
- 公序良俗に反するおそれのある団体
- その他市長が適当でないと認める団体
対象事業
支援金の対象となる事業は、次の要件のすべてに該当するまちづくり活動とします。
- まちづくり活動とは、分野を問わず、地域の魅力発信や若年層の健全育成など、コミュニティの活性化に資する活動であり、主に市内で実施されること
- 若者が主体となって行う独創性や新規性のある活動であること
- 対象事業が申請日に属する年度内に完了するものであること
支援金の額
支援対象経費に3分の2を乗じて得た額、または、100万円のいずれか低い額
※ただし、次の経費は支援対象外です。
- 単価2万円以上の備品購入
- 構成員の飲食および食材費
- 県外への視察を目的とした交通費・宿泊費
- 構成員に支給する日当・謝礼金に相当する金品
- 他団体からの寄付金や助成金等の対象となる経費
申請手続について
申請受付期間
令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで
※交付額が予算額に達した場合、期間内でも受付を終了します。
※期間内に交付額が予算額に満たなかった場合は、引き続き募集を行います。
申請手続
申請手続きをスムーズに進めるため、申請を希望する方は事前に総合政策課までご相談ください。
(相談は対面だけでなくメールや電話でも可能です。)
総合政策課に相談後、支援金の交付を受けようとする事業の着手前に、次の書類を窓口への持参・郵送・メールのうちいずれかの方法で提出してください。
- 若者チャンス創造支援金交付申請書(様式第1号)→ word形式(11KB) PDF形式(69KB)
- 団体の活動内容がわかる規約等
- その他参考となる資料
交付決定
申請書類を審査し、受け付け次第、随時審査を行います。審査終了後速やかに審査結果を通知します。
※プレゼンテーション審査を実施する場合があります。
概算払
交付決定後、市長が必要と認めるときは、交付決定額の10分の8以内の額を概算払により交付することができます。
概算払には概算払交付申請書の提出が必要になりますので、希望する場合は総合政策課までご連絡ください。
実績報告
支援対象事業が完了したときは、完了日から30日以内または3月末日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
- 若者チャンス創造支援金実績報告書(様式第7号)→ word形式(10KB) PDF形式(56KB)
- 対象経費の領収書(写)
- 事業の実施写真