あなたの『やりたいこと』実現してみませんか?
秩父をもっと面白くしたい。
仲間とイベントをやってみたい。
趣味を活かして挑戦してみたい。
秩父市があなたの『やりたいこと』を全力で応援します!
まずは気軽に質問・相談を!
支援金のポイント
- 最大100万円の支援:経費の3分の2を補助。活動資金の不安を解消します。
- 15歳から対象:高校生から30代まで、学生・社会人関係なく応募可能です。
- 相談体制:企画段階から申請まで市がサポートします。
- 支援金の事前受け取り可能:事業が終わる前に支援金の最大8割を受け取れます。
令和7年度の活用事例
「秩父で育つこども達と秩父で育った若者たちを未来へ繋げる事業」
「こども・若者の主体性と協調性を育む事業」
「秩父地域を牽引できる若者を育成する事業」
「こども・若者の繋がりや居場所を作る事業」
「秩父地域の社会関係資本を構築する事業」
として、秩父神社、銘仙館、札所などのフィールドワークや、門松づくり、食育企画、宿題応援企画など、
多くの企画が実施されました。
ほかにもこんなことに使えます(モデルケース)
- イベント系:音楽・ダンス、アート、eスポーツ、コスプレ、まち歩き、謎解きイベントなど
- 拠点・場づくり:空き店舗を活用したシェアキッチンや交流拠点の運営など
- 地域活性・PR:朝市・ナイトマーケットの開催、秩父の魅力を伝える動画制作など
- 文化・教育:伝統文化の継承活動、次世代向けのワークショップなど
上記はあくまで一例です。そのほか、様々な場面で活用できます!
応募できる団体の条件
- 5人以上のグループであること
- メンバーの3分の2以上が15歳~39歳の秩父市民であること
- 代表者が秩父市民であること
- 規約とメンバー名簿があること
例えば、こんな団体を想定しています。
(支援金の対象事業のために作られた団体も対象です。)
- 学生グループ(部活・生徒会・サークル)
- 社会人の有志団体
- 趣味の仲間
- 子育て仲間
- 商店街の仲間
- まちおこしのための団体
申請の流れ
STEP1 相談
まずは総合政策課へ相談。相談はメール・電話・対面・質問・相談フォームから!
STEP2 申請
「事業を始める前」申請書類を提出
STEP3 審査・決定
市が申請書類を審査し、支援金交付額を決定
STEP4 事業スタート
「支援金交付額が決定」してから事業を開始
「概算払」を使えば、先に支援金額の最大8割を受け取って活動資金に充てられます
STEP5 実績報告
「事業が終了」したら、活動の写真や領収書を添えて報告書を提出
STEP6 支援金額の確定・交付
市が報告書を確認し支援金額を確定、支援金を交付
よくある質問
Q 支援金額はいくらですか?
対象となる経費の3分の2(上限100万円)です。
(例1)経費が150万円の場合:150万円×3分の2=100万円
(例2)経費が200万円の場合:200万円×3分の2=133.3万円→上限の100万円
(例3)経費が90万円の場合:90万円×3分の2=60万円
Q 個人で活動しているのですが、申請は可能でしょうか?
個人での申請は受け付けていません。5人以上の構成員で組織された団体が対象です。
なお、法人格の有無は問わないため、今回のプロジェクトのために結成された有志のグループやサークルでも申請可能です。
Q 市外に住んでいる友人も活動メンバーに加えてよいですか。
問題ありません。
ただし、団体メンバーの3分の2以上が「市内に住所のある15歳~39歳の方」である必要があります。
また、代表者は秩父市民でなければなりません。
Q 高校生のみのグループでも応募はできますか?
15歳以上なら応募可能です。
ただし、メンバー全員が18歳未満の場合は、活動について保護者の同意を得ることが必要です。
Q どのような活動が「独創性や新規性」があると認められますか?
若者の皆さんが主体となり、アイデアを活かして取り組む、地域の魅力発信やコミュニティ活性化に資する活動を指します。
なお、メンバー同士の親睦や趣味を目的とした活動は対象外です。
Q 対象外の経費はありますか?
単価2万円以上の備品購入(パソコンなど)、メンバーの飲食代・食材費、県外への視察費用、メンバーへの日当・謝礼金
などは対象外です。
Q 事業の終了前に支援金を受け取ることはできますか?
概算払という制度があります。市長が必要と認めた場合には、交付決定額の最大8割を事前に受け取ることが可能です。
希望する場合は事前にご相談ください。
Q 申請はいつまで受け付けていますか?
令和8年度分は、令和8年4月1日から令和9年1月29日まで受け付けています。
ただし、交付決定額が予算額に達した時点で受付終了します。
Q 手続きが難しそうで不安なのですが、サポートはありますか?
申請手続きをスムーズに進めていただくため、事前の相談を必須にしています。
プランが固まる前でも、まずは気軽にお問い合わせください。
支援金の詳細は以下をご覧ください
若者チャンス創造支援金とは
秩父市では「子どもから高齢者まで、すべての人が笑顔にあふれ、誰もがチャンスをつかめるまち」を実現するため、
若者団体が取り組むまちづくり活動を支援し、若者の社会参加や定住を促進させ、地域の活性化を目的とし、若者チャンス創造支援金を令和7年度に創設しました。
対象団体
支援金の対象となる団体は、次の要件のすべてに該当する団体とします。
- 団体の構成員の3分の2以上が市内に住所を有する15歳以上39歳以下の若者で組織され、構成員が5人以上であること。(法人格の有無を問わない。)
- 団体の代表者が市内に住所を有すること
- 団体の規約および構成員の名簿を備えていること
- 団体の構成員がすべて18歳未満である場合には、団体の活動について保護者の同意が得られていること
ただし、次のいずれかに該当する団体は対象外とします。
- 市税等を滞納している団体。法人格がない団体の場合には、代表者が市税等を滞納している者
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する団体
- 政治活動または宗教活動を主目的とする団体
- 構成員の交流または親睦を主目的とする団体
- 公序良俗に反するおそれのある団体
- その他市長が適当でないと認める団体
対象事業
支援金の対象となる事業は、次の要件のすべてに該当するまちづくり活動とします。
- まちづくり活動とは、分野を問わず、地域の魅力発信や若年層の健全育成など、コミュニティの活性化に資する活動であり、主に市内で実施されること
- 若者が主体となって行う独創性や新規性のある活動であること
- 対象事業が申請日に属する年度内に完了するものであること
支援金の額
支援対象経費に3分の2を乗じて得た額、または、100万円のいずれか低い額
※ただし、次の経費は支援対象外です。
- 単価2万円以上の備品購入
- 構成員の飲食および食材費
- 県外への視察を目的とした交通費・宿泊費
- 構成員に支給する日当・謝礼金に相当する金品
- 他団体からの寄付金や助成金等の対象となる経費
申請手続について
申請受付期間
令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで
※交付額が予算額に達した場合、期間内でも受付を終了します。
※期間内に交付額が予算額に満たなかった場合は、引き続き募集を行います。
申請手続
申請手続きをスムーズに進めるため、申請を希望する方は事前に総合政策課までご相談ください。
(相談は対面だけでなくメールや電話でも可能です。)
総合政策課に相談後、支援金の交付を受けようとする事業の着手前に、次の書類を窓口への持参・郵送・メールのうちいずれかの方法で提出してください。
- 若者チャンス創造支援金交付申請書(様式第1号)→ word形式(11KB) PDF形式(69KB)
- 団体の活動内容がわかる規約等
- その他参考となる資料
交付決定
申請書類を審査し、受け付け次第、随時審査を行います。審査終了後速やかに審査結果を通知します。
※プレゼンテーション審査を実施する場合があります。
概算払
交付決定後、市長が必要と認めるときは、交付決定額の10分の8以内の額を概算払により交付することができます。
概算払には概算払交付申請書の提出が必要になりますので、希望する場合は総合政策課までご連絡ください。
実績報告
支援対象事業が完了したときは、完了日から30日以内または3月末日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
- 若者チャンス創造支援金実績報告書(様式第7号)→ word形式(10KB) PDF形式(56KB)
- 対象経費の領収書(写)
- 事業の実施写真