当院は、平成29年11月14日に関東信越厚生局指導監査課による「施設基準等に係る適時調査」を受けました。
その結果、医師事務作業補助体制加算1(20対1)、退院支援加算、脳血管疾患等リハビリテ―ション料(II)において、施設基準を満たしていないため、自主点検を行い該当する診療報酬を自主返還することとなりました。
つきましては、患者様から受領した医療費の一部負担金について、払い過ぎとなった額を返還させていただきますので、大変お手数をお掛けしますが、返還のためのお手続きを行っていただくようお願いします。
今後は、施設基準の届出・運用の内容を適正に管理し、再発防止に努めてまいりますので、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
1 返還金の内容
(1)返還対象患者数 2,906人
(2)一部負担金の返還総額 563,255円
(3)返還対象施設基準 医師事務作業補助体制加算
退院支援加算(退院調整加算)
脳血管疾患等リハビリテーション料
(4)返還有効期間 2019年2月1日(金)~2029年1月31日(水)
2 返還方法
該当患者様に案内通知を郵送し、口座振り込みでの返還または現金での受領を選択していただきます。
(1)口座振り込みでの返還
案内通知に同封のはがき「医療費一部負担金過払い分返還請求書兼口座振込依頼書」に、必要事項を記入し、請求者欄の「印」の上に押印してください。
記入・押印後、同封の「目隠しシール」を貼って郵便ポストに投函してください。
※投函後、4週間程度でご指定の口座に振込みます。
※振込完了通知は省略させていただきます。
※はがきの差出有効期限は2021年1月31日までです。差出有効期限を過ぎた場合は、切手を貼付し投函いただくか、当院の窓口までお持ちください。
(2)現金での返還
案内通知に同封のはがき「医療費一部負担金過払い分返還請求書兼口座振込依頼書」に、必要事項を記入し、請求者欄の「印」に押印してください。このはがきと印鑑を持って窓口までお越しください。
(印鑑がないとお手続きができませんので、必ずお持ちください。)
現金を受領後、返還金受領台帳に押印をいただきます。
3 その他
氏名の表記は、電子カルテの登録で記載しました。保険証の表記と異なる場合がございますので、ご了承ください。
4 お問い合わせ先
秩父市立病院 医事課 TEL:0494-23-0611(代表)
平日:8時30分から17時15分(正午から13時を除く)
第2・4土曜日:8時30分から12時30分
(第1・3・5土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)
<参考>用語の解説
適時調査とは
診療報酬の支払いに関する施設基準の届出に対し、要件に則って適切に実施されているかどうかを、厚生労働省の地方厚生局が来院して確認する調査です。
すべての施設基準において、届出の要件と異なるところがないか、その運用と適切な人員配置、従事者の確認が行われます。
施設基準とは
診療行為の中には、保険医療機関が一定の人員や設備を満たす必要があり、その旨を地方厚生局に届け出て初めて点数を算定できるものがあります。
この満たすべき人員や設備の要件を施設基準といいます。