当院は、令和5年11月28日に関東信越厚生局指導監査課による「施設基準等に係る適時調査」を受けました。
その結果、看護職員処遇改善評価料59において、施設基準を満たしていないため、自主点検を行い該当する診療報酬を自主返還することとなりました。
つきましては、本評価料を算定していた対象患者様には、返還のための通知を送付させていただきましたので、大変お手数をお掛けしますが、お手続きを行っていただくようお願いします。
今後は、施設基準の届出・運用の内容を適正に管理し、再発防止に努めてまいりますので、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
返還金の内容
(1)返還対象患者数 66人
(2)一部負担金返還総額 4,785円
(3)返還対象施設基準 看護職員処遇改善評価料59
(4)返還有効期間 令和7年12月8日~令和12年12月7日
用語の解説
適時調査とは
診療報酬の支払いに関する施設基準の届出に対し、要件に則って適切に実施されているかどうかを、厚生労働省の地方厚生局が来院して確認する調査です。
すべての施設基準において、届出の要件と異なるところがないか、その運用と適切な人員配置、従事者の確認が行われます。
施設基準とは
診療行為の中には、保険医療機関が一定の人員や設備を満たす必要があり、その旨を地方厚生局に届け出て初めて点数を算定できるものがあります。
この満たすべき人員や設備の要件を施設基準といいます。