令和4年10月以降の重度心身障害者医療費支給事業について

令和4年10月1日診療分から現物支給の範囲が拡大されます

令和4年10月1日診療分から現物支給の範囲が秩父郡市内から埼玉県内に拡大されます。

埼玉県内で現物支給を実施する医療機関に受診した場合、保険適用分の医療費については窓口での支払いは不要です。

ただし、同じ月・同じ医療機関で、保険適用分の医療費が「現物支給限度額一覧(下記の表を参照)」を超えた場合は、秩父郡市内も含め、一旦、窓口での支払いが必要です。県外医療機関の受診は、現物支給の対象になりません。

 

医療機関で医療費の支払いをした場合は、市の窓口に受給資格者証、健康保険証、領収書(保険点数、負担割合などの診療内容がわかるもの)をお持ちいただき、医療費の請求をしてください。内容を確認後、後日、指定口座に振り込みます。

 

現物支給限度額一覧(24KB)

 

埼玉県制度案内チラシ(389KB)

 

令和4年10月1日より受給者全員に所得制限が適用されます

平成30年12月31日以前から重度心身障害者医療費を受給している方についても、新たに所得審査の対象となります。

令和4年10月診療分から、一定以上の所得のある方については医療費の支給が停止となります。

詳しくは、ダウンロードファイルをご覧ください。

ダウンロード

所得制限の内容(2206KB)

受給者証の更新

更新にあたり、申請等の手続きが必要な方へ、令和4年8月頃に改めてご案内を送付いたします。

※すでに所得制限が適用されている方は、今まで通り申請等の手続きはありません。