自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で通院治療をしている方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
対象となる方
総合失調症、そううつ病、神経症、パニック障害、精神運動発達遅滞などの病気のため、指定医療機関に通院して医療を受けている方
申請に必要なもの
医師の意見書(所定の様式)、健康保険証、マイナンバーカードもしくは個人番号がわかる書類、印鑑、来庁者の本人確認書類、収入申告書(非課税の方のみ)
※再認定の方で、現在お持ちの受給者証の下部「次回再認定申請時の意見書の添付」欄に「不要」と記載されている場合には、意見書は不要です。
※申請書(複写式)、収入申告書は、市役所及び各総合支所の窓口に用意がございます。
収入申告書
収入申告書
費用の自己負担
原則、医療費の1割が自己負担となり、「世帯(同じ医療保険に加入している家族)」の所得状況に応じて、自己負担上限額が設けられます。
対象となる精神通院医療の範囲
精神障害や当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院・診療所に入院しないで行われる医療が対象です。(外来通院、外来での投薬、デイケア、訪問看護等)
※次のような医療は対象外となります。
入院医療の費用
公的医療保険が対象とならない治療、投薬の費用
精神障害と関係がない疾患の医療費
通院する医療機関を変更するとき
通院している病院・診療所、薬局などを変更するときは、変更先に通院する前に受給者証の変更が必要です。
必要書類:お持ちの自立支援医療費受給者証、来庁者の本人確認書類、マイナンバーカードもしくは個人番号がわかる書類
その他受給者証の記載事項を変更するとき
氏名、住所、健康保険証に変更があったときは、受給者証の変更が必要です。
必要書類:お持ちの自立支援医療費受給者証、来庁者の本人確認書類、マイナンバーカードもしくは個人番号がわかる書類、
(保険証変更の場合)新しい健康保険証
受給者証を紛失、破損、汚損したとき
受給者証を再発行する手続きが必要です。
必要書類:来庁者の本人確認書類、マイナンバーカードもしくは個人番号がわかる書類、
(破損、汚損の場合)お持ちの自立支援医療費受給者証