割引制度について
令和7年4月1日から精神障害者に対する鉄道運賃の割引制度が導入されます。
割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって異なります。
詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
対象
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)
をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
すでに有効期間内の手帳をお持ちの方は、窓口に手帳をお持ちいただき、証明希望とお伝えください。
手帳に第1種または第2種の記載がわかるスタンプの押印等をさせていただきます。
※本人以外の家族・医療機関職員等が証明を申し出た場合も同様の取り扱いとします。
※令和7年4月以降に発行する精神障害者保健福祉手帳には、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄を設け、
第1種または第2種の別をあらかじめ印字する予定です。
利用に関しての注意事項
手帳にスタンプの押印等をした場合であっても、顔写真貼付がない場合は鉄道運賃の割引が受けられない
場合がありますのでご注意ください。
精神障害者保健福祉手帳に顔写真の貼り付けを希望される方へ
顔写真1枚(脱帽、脱マスクをして上半身を映した1年以内に撮影した縦4センチ×横3センチのもの)
をご持参ください。
有効期限の切れた精神障害者保健福祉手帳は割引が受けられません。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。
精神障害者保健福祉手帳の更新申請は、有効期間満了の3か月前から手続きできます。
有効期限が切れないようにお早めに手続きをお願いします。
手続き窓口
本庁舎
土・日・祝日・年末年始を除く8時30分~17時15分に1階障がい者福祉課で受け付けます。
吉田・大滝・荒川総合支所
土・日・祝日・年末年始を除く8時30分~17時15分に市民福祉課窓口で受け付けます。