1 特別児童扶養手当
対象者
身体または精神に障がいがある20歳未満の児童を、家庭において育てている方
障がいがある児童とは、身体障害者手帳1級、2級、3級、療育手帳Ⓐ、A、Bの方です。ただし、同居の家族に一定以上の所得がある場合は支給停止となります。
※社会福祉施設(通園施設は除く)に児童が入所している場合は受けられません。
2 在宅重度心身障害者手当
対象者
身体障害者手帳1級、2級、療育手帳Ⓐ、A、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳を所持し、在宅で生活している方
次の方は受けられません。
- 他の手当を受けている方(超重症心身障害児の認定をうけた方を除く)
- 社会福祉施設に入所している方
- 市民税が課税されている方
- 65歳以上で新たに障害者手帳を取得する方
3 障害児福祉手当
対象者
身体または精神に障がいがあるため、常時介護が必要な20歳未満の方
ただし、本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、一定期間支給停止となります。
次の方は受けられません。
- 社会福祉施設に入所している方
- 障害基礎年金を受けている方
4 特別障害者手当
対象者
次のいずれかに該当する20歳以上で在宅で生活している方
- 国民年金法1級程度の障がいが2つ以上ある方
- 国民年金法1級程度の障がいが1つあり、さらに国民年金法2級程度の障がいが2つ以上ある方
- 肢体不自由で、国民年金法1級程度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護が必要な方
- 内部障がいおよびその他疾患で、国民年金法1級程度の障がいがあり、絶対安静の方
- 精神障がい(知的障がい含む)で、国民年金法1級程度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護が必要な方
ただし、本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、一定期間支給停止となります。
なお、障害基礎年金を受給している方も申請できます。
次の方は受けられません。
- 社会福祉施設に入所している方
- 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方
5 重度心身障害者医療費
対象者
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級、2級、3級所持者
- 療育手帳Ⓐ、A、B所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 後期高齢者医療制度の「障害認定」を受けた方
※65歳以上で新たに障害者手帳を取得する方、等級の変更等により新たに上記に該当する方は対象外となります。
所得審査と受給者証の更新
毎年10月1日までに所得審査と受給者証の更新を行います。
前年の受給資格者本人の所得が所得制限基準額内の場合、翌年9月末までの受給者証を送付します。
所得制限基準額を超えた場合は、翌年9月末までに受診した医療費の支給が停止となります。
所得制限の内容
所得制限対象者は、受給資格者本人です。
対象となる所得は、前年の所得 ー 各種控除 = 基準額と比較する金額
詳しくは、「所得制限の内容」をご確認ください。
基準額は目安です。扶養親族の年齢により、基準額に加算があります。
所得制限の内容(2206KB)
受給者証の有効期限
その年の10月1日から翌年9月30日までの最長1年間です。
※支給停止の場合は、この期間の医療費の支給が停止となります。
※手帳の再認定や有効期限等により、有効期限が短くなる場合があります。
医療費助成の内容
助成の対象となるのは、医療保険制度適用分の医療費の一部負担金です。ただし、加入している健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その額を控除した額が対象となります。また、精神障害者保健福祉手帳1級により認定を受けている方の精神病床への入院費用は支給対象になりません。なお、医療保険制度適用外の費用は、対象となりません。(健康診断、予防接種、入院時室料差額代、付添料、文書料、リネン代、入院時食事療養標準負担額など)
医療費の請求手続き
加入されている健康保険、診療を受ける医療機関等により申請方法が異なります。
埼玉県内で診療を受けるとき
埼玉県内で現物支給を実施する医療機関等に受診した場合、受診する際に窓口で健康保険証と受給資格者証をご提示いただくと、保険制度適用分の一部負担金については、窓口でのお支払いは必要ありません。ただし、同じ月、同じ医療機関等で保険制度適用分の一部負担金が「現物支給限度額一覧(下記の表を参照)」の金額以上の場合は、一旦、窓口での支払いが必要です。
現物支給を実施していない医療機関等に受診した場合も、一旦、窓口での支払いが必要です。
現物支給限度額一覧( 24KB)
医療機関等で一部負担金の支払いをした場合は、後日、(1)受給資格者証 (2)健康保険証 (3)領収書(保険点数、負担割合などの診療内容がわかるもの)を市の窓口にお持ちいただき、一部負担金の請求してください。
なお、高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険へ高額療養費の請求をしてください。また、社会保険、組合国保に加入されている方の特定疾病(人工透析など)の調剤分については、一旦、医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いいただき、加入されている健康保険に請求してください。全国健康保険協会に加入されている方は、保険から支給されないため、重度心身障害者医療費で支給しますので市へ請求してください。
埼玉県外で診療を受けるとき
医療機関等の窓口でのお支払いが必要です。後日、(1)受給資格者証 (2)健康保険証 (3)領収書(保険点数、負担割合などの診療内容がわかるもの)を市の窓口にお持ちいただき、一部負担金の請求してください。なお、高額療養費に該当する場合は加入されている健康保険へ高額療養費の請求をしてください。
共通事項
一部負担金は申請月の翌月の月末(休日の場合はその翌日)に指定口座に振り込みます。ただし、高額療養費が支給される場合は、支給決定通知を確認してから振り込みますので、この限りではありません。なお、振込通知を発行しておりませんので、指定の口座を記帳してご確認ください。
治療用装具については、加入されている健康保険で保険適用であることが決定されたものに限ります。(1)意見書 (2)領収書 (3)健康保険の支給決定通知書(コピー可)をお持ちいただき、請求してください。
埼玉県外の後期高齢者医療費制度に加入している方は、医療機関等の窓口でのお支払いが必要です。一旦、医療機関の窓口で一部負担金をお支払いいただき、後日、(1)受給資格者証、(2)健康保険証 (3)領収書(保険点数、負担割合などの診療内容がわかるもの)を市の窓口にお持ちいただき、請求してください。
その他の手続き
次の場合は、届出等が必要ですので、市の窓口で手続きをしてください。
(1)住所・氏名に変更があったとき (4)振込口座を変更したいとき
(2)健康保険に変更があったとき (5)障害程度に変更があったとき
(3)受給資格者証を紛失したとき (6)受給者が転出・死亡したとき