秩父圏域において地域生活支援拠点等を整備しました

1 秩父圏域地域生活支援拠点等整備事業について

地域生活支援拠点等は、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、様々な支援が切れ目なく提供されるよう、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図るものです。具体的に2つの目的を持ちます。

(1) 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び、短期入所等の活用
⇒ 地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

 

(2) 体験の機会の提供を通じて、施設や親元から共同生活援助、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備
⇒ 障がい者等の地域での生活を支援する。

秩父圏域(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町)では、地域生活支援拠点等について、地域における複数の事業所が分担して下記の(1)~(5)の機能を担う体制の「面的整備型」をイメージして整備を進めます。

(1)「相談」の機能

緊急時の支援の見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

(2)「緊急時の受入れ・対応」の機能

短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3)「体験の機会・場の提供」の機能

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4)「専門的人材の確保・養成」の機能

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者などに対し、専門的な対応ができる体制の確保や人材の養成を行う機能

(5)「地域の体制づくり」の機能

 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

 

 

2 届出の手続きについて

(1)事前相談

 届出を検討される事業所は、事前に事業所が所在する市町の障害福祉主管課までご相談ください。その際に、運営規定(相談時点のもの)を確認させていただきますので、ご用意ください。(写しでも可)

 ※特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所が届出を行う場合には、1の(1)、(2)、(3)、(5)の機能を担うことを運営規定に記載することが、届出の要件になります。

 ※短期入所事業所が届出を行う場合には、1の(2)、(3)の 機能を担うことを運営規定に記載することが、届出の要件になります。

 ※地域定着支援及び地域移行支援の両方の指定受けている一般相談支援事業所が届出を行う場合には、1の(2)、(3)の 機能を担うことを運営規定に記載することが、届出の要件になります。なお、地域定着支援のみの指定を受けている事業所については1の(3)の機能を担うことを運営規定に記載することが届出の要件となります。

 

(2)運営規定の変更

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となる際に、運営規定にその旨の記載が必要となります。

 

(3)届出

 事前相談ののち、添付書類を添えて市町の障害福祉主管課へ届出書を提出してください。この時、市町指定の事業所(指定特定相談事業所)は、「届出書3」と「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「相談支援給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を市町へ同時に提出してください。

 

(4)登録

 提出していただいた届出書を確認後、地域生活支援拠点等事業所名簿に登録し、受理した届出書の写しを事業所へ送付します。また、地域生活支援拠点等事業所はホームページ等で公表します。県登録事業所は、届出書の写しを添付して体制届等を県へ提出してください。

 

 秩父市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱(78KB)

 

 

【事業者向け説明会資料(令和6年1月17日実施)】

 秩父圏域地域生活支援拠点等の整備について(340KB)

 秩父圏域地域生活支援拠点等の整備について(ガイドライン)(243KB)

 ガイドライン付録1(111KB)

 ガイドライン付録2(116KB)

 

【届出様式】

 秩父市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(10KB)

 秩父市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(11KB)

 秩父市地域生活支援拠点等事業所 廃止・休止・再開 届出書(10KB)

 

 

3 地域生活支援拠点に係る機能を担う事業所

 秩父地域生活支援拠点等事業所名簿(111KB)