重度心身障害者医療費の助成対象を精神障害者保健福祉手帳2級所持者の方へ拡大します
令和8年1月診療分から、重度心身障害者医療費助成制度の助成対象を精神障害者保健福祉手帳2級所持者へ拡大します。
※ 受給には一定の所得制限があります。
新たに助成対象となる方
- 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
- 自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
対象とならない方
- 生活保護を受けている方
- 小規模住居型児童養育事業者または里親に養育されている方
- こども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方
- 65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けた方
助成対象となる医療費
自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。

対象とならないもの
自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療があっても対象外です。
(例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など
医療保険が適用されない治療やサービス
(例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など
登録申請方法
「精神2級 該当(非該当)判定フローチャート(115KB)」によりご自身が助成対象となる場合で、ご申請を希望される方は下記の手続きをお願いいたします。
フローチャートの「(ア)該当」の方
以下の申請窓口にて重度心身障害者医療費の受給資格登録申請を行ってください。
お持ちいただくもの
① 精神障害者保健福祉手帳(2級)
② 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
③ 加入健康保険を証明するもの
④ マイナンバーカード(お持ちの方)
⑤ ご本人名義の通帳
申請窓口
秩父市役所障がい者福祉課(本庁舎1階 8番窓口)
吉田総合支所 市民福祉課
大滝総合支所 市民福祉課
荒川総合支所 市民福祉課
フローチャートの「(イ) 自立支援医療費を受給すれば該当」の方
重度心身障害者医療費の受給には上記フローチャート「(ア)該当」の手続きに加え、自立支援医療(精神通院医療)の申請が必要です。
自立支援医療(精神通院医療)については以下のページをご確認ください。
自立支援医療(精神通院医療)制度について