身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は、目、耳、肢体、内部(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫)等に障がいのある方(児童を含む)が、法律に定める障がい程度に該当すると認められた場合に交付されます。手帳を持つことにより、補装具の交付や医療費の軽減などいろいろな制度が受けられます。
交付申請は
指定医に作成してもらった所定の診断書(用紙は障がい者福祉課にあります)をお持ちのうえ、障がい者福祉課に申請してください。
療育手帳の交付
知的障がいのある方(児童を含む)は、療育手帳を取得することができます。手帳を持つことにより、医療費の軽減や税金の控除、手当の支給などいろいろな制度が受けられます。
手帳の交付を希望される方は、障がい者福祉課までご相談ください。
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6か月を経過した方で、日常生活または社会生活に制約のある方を対象として申請に基づいて県知事が交付します。その程度は1級から3級に区分されています。医師の診断書を添付していただく場合のほかに、精神の障がいを理由として年金を受けている場合、年金証書等で手帳の申請ができます。
手帳を持つことにより、医療費の軽減や税金の控除、手当の支給等いろいろな制度が受けられます。
対象者
統合失調症、気分障害(そううつ病)、痴呆、アルコール依存症、神経症、心因反応、パニック障害、摂食障害、精神発達障害、てんかん、その他精神疾患により、日常生活または社会生活に制約がある方が対象となります。
申請書類等
- 申請書
- 医師の診断書
- マイナンバーがわかるもの
(障害年金を受けている方は2に替わって、年金証書、直近の振込み通知書)
更新手続き
手帳は2年ごとに更新の手続きが必要です。
福祉タクシー利用券の交付
心身に重度の障がいのある方が県内のタクシーを利用する場合、利用料金の一部を助成するタクシー券が利用できます。対象になる方でタクシー券の交付を希望される方は障害者手帳をお持ちのうえ、障がい者福祉課までお越しください。
ただし、自動車等燃料費給付を受けている方は除きます。
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級、3級所持者
- 療育手帳Ⓐ・A・B所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
補助額等
初乗り料金の割引、1人あたり、年間28枚
自動車等燃料費の補助
心身に重度の障がいのある方等の自動車やバイクの燃料費の一部を補助する制度があります。対象になる方で自動車等燃料費の補助を希望される方は身体障害者手帳等、車検証、免許証、通帳等をお持ちのうえ、障がい者福祉課までお越しください。なお、福祉タクシー利用券の交付を受けている方は対象外です。
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級、3級を所持者し、自ら車を運転される方
- 身体障害者手帳1級、2級、3級を所持者する視覚障がい者と同居し、移動を支援する親族
- 療育手帳Ⓐ・A・Bを所持し、自ら車を運転する方
- 療育手帳Ⓐ・A・Bを所持する方と同居し、移動を支援する親族
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、自ら車を運転する方
補助額
使用した燃料1リットルにつき50円
1ヶ月の補助対象量の上限は自動車20リットル、バイク5リットル
自動車税の減免
障がい者本人が運転する自動車、または生計を一にする方が、定められた障がいに該当する障がい者のためにもっぱら使用する自動車の自動車税、自動車取得税が減免されます。
自動車運転免許取得費の補助
障がいのある方が運転免許を取得すると、収入の向上や就業に著しく有利になるなど、更生が見込まれる場合、取得費の一部を補助する制度があります。
身体障害者補助事業
1 重度身体障害者居宅改善費の補助
下肢または体幹機能障害の1級、2級、3級の方で、居宅の屋内各室、出入口、廊下、浴室、トイレを改造するなど、日常生活の改善を図るのに必要な費用の一部を補助する制度があります。
2 自動車改造費の補助
身体に障がいのある方で、就労に伴い、自動車を取得し改造する場合に、改造費の一部を補助する制度があります。
在宅酸素療法の電気料補助
呼吸器障害により在宅酸素療法による治療をしている方に対して、酸素濃縮装置の使用に要する電気料の一部を補助する制度があります。
補助額
月額 1,500円
補装具の交付や修理
身体障害者手帳をお持ちの方に対して、身体の失われた機能を補うために、視覚障害者安全つえ、補聴器、義肢、車いすなどの補装具の交付や修理を行っています。
日常生活用具の給付
身体障害者手帳および療育手帳をお持ちの在宅の重度の障がい者(児)に対して、日常生活を容易にするため、重度障がい者用の日常生活用具の給付を行っています。
障害者生活支援事業および地域療育等支援事業
カーサミナノ内にある「フレンドリー」(カナの会)において、在宅の身体障がい者・知的障がい者やその家族の方に地域での生活支援を目的に、コーディネーターによる各種相談や在宅サービス制度等の調整事業を行います。
相談料は無料ですので悩みごとや困りごとなど、何でも気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
- 身体障がい者については 電話 0494-26-7102
- 知的障がい者については 電話 0494-22-7045
身体障害者相談員・知的障害者相談員制度
障がい者の生活・職業などについて相談・助言に応ずるために、秩父市から委嘱された身体障害者相談員・知的障害者相談員制度がありますので、お気軽にご相談ください。
障害者生活サポート事業
在宅の身体および知的障がい者(児)、精神障がい者を対象に、市の認定団体により次のサービスを提供します。利用料は認定団体により異なりますが30分475円です。