障害者差別解消法
障害者差別解消法とは?
障害者差別解消法は、国や市町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいのあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。
差別をなくすために、行政や民間事業者が守らなければならないことは?
- 不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
- 合理的配慮の提供
障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢および障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
実際にはどんなことが差別にあたるの?
- お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で、断られた。
- 耳が聞こえないことを伝えたのに、筆談などもせず、窓口での対応を断られた。
など
差別された場合はどこに相談すればいいの?
相談窓口・お問い合わせ先
秩父市内で起こった相談事例に関しては、秩父市役所障がい者福祉課で相談を受け付け、内容に合わせ解決へ向けての橋渡しや、解決機関をご案内します。
秩父地域障害者差別解消支援地域協議会
平成28年4月1日に施行された「障害者差別解消法」の規定に基づき、秩父地域障害者差別解消支援地域協議会が設置されました。
秩父市や秩父市と隣接する横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町に寄せられた障がいを理由とする差別に関する相談および当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うため、次に掲げる事項について関係する機関で協議します。
- 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有
- 関係機関等が対応した相談事例の共有
- 障害者差別に関する相談体制の整備
- 障害者差別の解消に資する取り組みの共有・分析
- 構成機関等における斡旋・調整等のさまざまな取り組みによる紛争解決の後押し
- 障害者差別の解消に資する取り組みの周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発
※協議会の構成員等については秩父地域障害者差別解消支援地域協議会(150KB)をご覧ください。
秩父市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を掲載します
障害者差別解消法が施行されたことに伴い、秩父市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を作成しましたので、PDF版で掲載します。
この対応要領には、秩父市の職員が遵守するべきことが書かれています。
秩父市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ルビあり)(318KB)
秩父市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ルビなし)(269KB)
障害者差別解消法住民・事業者・行政合同講演会を開催しました
~秩父地域を障がいのある人もない人も暮らしやすいまちに~
平成28年4月1日に施行された「障害者差別解消法」について、秩父地域の市町が共催で住民・事業者・行政向け講演会を開催し、約220名のご参加をいただきました。
講演会では、障害者差別解消法の成立にあたりご尽力された講師の野澤和弘氏から、障がい者の権利擁護、法の背景、そして、数々の事例とともに、共生社会の実現に向けて、事業者や自治体のあり方についての講演をいただきました。
講師
野澤 和弘 氏(毎日新聞論説委員・内閣府障害者政策委員会委員)
とき
平成28年11月2日(水曜日)14時~16時(開場は13時30分)
※入場・参加費 無料
※事前申込み不要、当日直接会場へ
※手話通訳・要約筆記有り
ところ
横瀬町町民会館ホール(横瀬町大字横瀬2000番地)
秩父地域を暮らしやすいまちにするためには行政職員だけではなく、住民や事業者の皆さんのご理解・ご協力が不可欠ですので、今後も法律の正しい理解を深め、法の円滑な施行にご協力をお願いします。
障害者差別解消法住民・事業者・行政合同講演会パンフレット(210KB)
リンク
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」