身体障がい者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成します。
1 対象者
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 秩父市に住民登録をしている方
- 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
- 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障がい者手帳の交付対象とならない方
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
ただし、次の場合は対象となりません。
- 保護者の中に市民税の所得割額が46万円以上の方がいる場合
- 対象の児童が労働者災害補償保険法、その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合
2 助成額
補聴器の購入費用の3分の2の額を助成します。
ただし、補聴器購入費用は市が定める1台あたりの基準額に100分の106を乗じた額の3分の2が限度額となります。
3 申請
申請には、医師の意見書が必要です。
医師は、身体障がい者福祉法第15条の指定医又は当該医師と同等の知見を有すると市長が認めた医師になります。
申請書に意見書、見積書、その他市長が必要と認める書類を添えて購入前に申請ください。
給付が決定した後、給付券を交付します。市長が指定した補聴器の販売事業者に給付券を提出し、助成額との差額を支払って購入してください。