ドラム缶・ブロック囲い・家庭用簡易焼却炉で燃やしたり、地面に穴を掘って燃やしたりすることは不法焼却に該当します。ゴミを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響や、火災が心配されています。
野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
野外焼却(野焼き)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律や埼玉県生活環境保全条例および秩父市環境保全条例により、一部の例外を除いて原則禁止されています。
野外焼却(野焼き)禁止に違反した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条により、5年以下の懲役、もしくは一千万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。
野外焼却(野焼き)禁止例外の一部
(1)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
(2)たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却で軽微なもの
(3)風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
※野外焼却(野焼き)禁止の例外規定とされた行為であっても、周辺環境へ著しく悪影響を及ぼすものについては、指導を行いますので注意してください。
家庭用簡易焼却炉の無料回収を実施しています。
対象 |
ブロック積簡易焼却炉、金属製簡易焼却炉 |
回収条件 |
所有者が焼却炉を分解し、2トン車が進入できる場所まで搬出すること
(申込者には、回収日程等をお知らせします。)
|