下水道事業受益者負担金制度とは
 
 道路や公園など利用者が不特定多数の公共施設は、全額公費により建設されます。
 しかし、その施設の建設によって限られた範囲の方のみが利益を受ける場合には、利益を受ける方にその費用の一部を負担していただくことが公平なこととされています。
 受益者負担金制度は、このような理由から都市計画法第75条に基づき、下水道事業により利益を受ける方に対し、建設費の一部を負担していただくものです。
受益者とは
 
 公共下水道の整備区域内の土地の所有者の方です。ただし、地上権、質権、または使用貸借もしくは賃貸借により権利対象となった土地については、その権利を持っている人が受益者となって負担金を納めていただきます。
 なお、その土地の所有者または権利者が、現在下水道を使用している、していないにかかわらず、また、家屋がある、なしにかかわらず負担金の対象となります。
負担金の対象となる土地
 
 区域内にある宅地、田、畑、山林等すべての土地が対象となります。
受益者負担金額は
 
 受益者負担金額は、負担区ごとに決定する単位負担金額に、受益者が権利を有する土地の面積を乗じ算出します。
 なお、受益者負担金はその土地について一度限り負担していただくものです。 
単位負担金額
    
    
        
            | 負担区の名称 | 単位負担金額 | 賦課開始年度 | 賦課区域 | 
    
    
        
            | 第1負担区 | 75円 | 昭和43年~ |  日野田町1丁目、野坂町1丁目、上町1丁目・ 2丁目、中町、
 本町、宮側町、番場町、上野町、
 東町、道生町、
 中村町1丁目・2丁目、桜木町ほか
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            | 第2負担区 | 390円 | 昭和59年~ |  柳田町、永田町の各一部ほか | 
        
            | 第3負担区 | 400円 | 平成3年~ |  中村町3丁目の一部ほか       | 
        
            | 第4負担区 | 710円 | 平成12年~ |  影森地区ほか | 
        
            | 第5負担区 | 500円 | 平成19年~ |  大野原地区の一部ほか | 
        
            | 第6負担区 | 500円 | 平成23年~ |  大野原地区の一部 | 
    
納付の方法は
 
 5年分割で、さらに1年分を4期に分割して、納めていただきます。毎年7月にその年度分の納付通知書をお送りします。
 また、全額を一度に納付することもできます。
納期
    
        
            | 第1期 | 7月11日から7月末日まで | 
        
            | 第2期 | 9月11日から9月末日まで | 
        
            | 第3期 | 11月11日から11月末日まで | 
        
            | 第4期 | 翌年2月11日から2月末日まで | 
    
   
納付場所は
    - 秩父市役所
 下水道課および埼玉りそな銀行秩父支店派出所、
 吉田・大滝・荒川総合支所の会計課分室
- 秩父市指定金融機関
 埼玉りそな銀行本支店
- 秩父市収納代理金融機関
 りそな銀行、足利銀行、埼玉縣信用金庫、中央労働金庫、
 埼玉信用組合、東和銀行、武蔵野銀行の各本支店、
 ちちぶ農業協同組合の各本支店
- 関東各都県および山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る) 
受益者の変更は
 負担金の納入(5年間)の途中において、土地の売買、権利関係の変更等により受益者が変わった場合には「受益者変更申告書」を変更の日から14日以内に提出してください。
 届出日以後にかかる負担金は、新受益者が負担することになります。
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負担金の減免は
 公の生活扶助を受けている方、その他特別の事情のある方、あるいは、私道(位置指定道路)、消防施設等公共の用に供している土地については、減免の制度がありますので、減免申請書を提出してください。
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負担金の徴収猶予は
 農地等に使用している場合や生活困窮者および災害等により負担金を納めていただくことが困難と認められるときは、負担金の徴収が一定期間猶予されます。該当する場合には、徴収猶予申請書を提出してください。
 なお、農地等の場合で、今後宅地として使用し、または使用できると認められる状況になった場合には徴収猶予が解除となりますので、その際には徴収猶予解除申告をしていただきます。
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猶予申請書(25KB)
猶予申請書(62KB)
一括納付報奨金制度
 受益者負担金を一括納付する場合、第1期の納期限までに最終年度の最終納期分までを一括納付したときは、その金額に応じ次の表の率によって計算した額の一括納付報奨金を交付します。ただし、国または地方公共団体が受益者である場合は、一括納付報奨金は交付されません。
    
    
        
            | 一括納付期間 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | 
        
            | 報奨金交付率 | 100分の15 | 100分の12 | 100分の9 | 100分の6 | 100分の3 |