秩父市下水道排水設備指定工事店
市内で公共下水道の排水設備(除外施設を含む)の工事をするには、秩父市下水道排水設備指定工事店の指定を受けることが必要です。
指定の有効期間は、3年です。
指定の要件
- 埼玉県内に営業所又は店舗があること
- 排水設備工事責任技術者資格を有する技術者が1人以上専属していること
- 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
- 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと
ア |
工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者であって復権していないこと |
イ |
工事業者が秩父市下水道条例及び同施行規則等に違反もしくは不誠実な行為等で指定を取り消されてから2年を経過していないこと |
ウ |
工事業者(法人にあっては代表者)が秩父市下水道条例及び同施行規則等に違反もしくは不誠実な行為等で責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していないこと |
エ |
工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由があること |
オ |
法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいること |
指定工事店の責務及び遵守事項
- 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則に従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない
- 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない
- 工事は、適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない
- 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない
- 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない
- 工事の着手前に、排水設備計画確認申請書を提出し、市の確認を受けなければならない
- 工事は、責任技術者の監理の下で設計及び施工しなければならない
- 工事の完了後又は検査後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない
- 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない
- 排水設備工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に排水設備等完成届を提出しなければならない。また完成検査を受けるときは、当該工事を行った責任技術者を立ち会わさせなければならない
- 完成検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない
- 排水設備等の工事に使用する材料は、市が指定する規格のものでなければならない。ただし、指定した材料が使用できない場合は、その都度発注者、市、請負者の3者で協議する。
- 従業員の工事上の行為については、すべての責任を負わなければならない
- 自己の責めに帰すべき事由により市に損害を与えた場合は、市長の認定する損害額を賠償しなければならない
排水設備工事責任技術者
埼玉県下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験に合格した方は、秩父市に責任技術者としての登録を受けることができます。
登録の有効期間は、5年です。
なお、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了の年度に埼玉県下水道協会が実施する更新講習を受講する必要があります。
受験資格の要件
次のいずれかに該当する方
(1) 高等学校の土木工学科(これに相当する課程を含む)を修了し卒業した方
(2) 高等学校を卒業した方で、排水設備工事等の設計または施工に1年以上の実務経験を有する方
(3) 排水設備工事等の設計または施工に2年以上の実務経験を有する方
(4) 上記(1)〜(3)に準ずる方
排水設備工事責任技術者の責務
- 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則及び下記の遵守事項に従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む)に当たらなければならない。
- 責任技術者は、当該工事が完成した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない
- 責任技術者は、他の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない(特例を除く)
関係先リンク
埼玉県下水道協会のホームページへ