適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。
秩父市下水道事業では、次のとおり登録を行いましたのでお知らせします。
登録事業者名 秩父市下水道事業会計
登録番号 T6-8000-2000-2872
※令和6年4月1日から秩父市下水道事業、農業集落排水事業及び戸別合併処理浄化槽事業を下水道事業会計として統合しました。
下水道使用料の適格請求書について
本市では、下水道使用料の請求について、次のとおり対応します。
水道水を使用している場合
秩父広域市町村圏組合水道局が発行する「上下水道使用量・料金のお知らせ」(検針票)、「水道料金・下水道使用料納入通知書」を適格請求書とし、水道事業の登録番号のみ記載します。(媒介者交付特例)
登録事業者名 秩父広域市町村圏組合水道事業
登録番号 T6-8000-2000-0265
事業者の皆様へ
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降、本市下水道事業へ工事請負、業務委託及び物品納入等の代金の請求を行う際は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を交付してくださいますようお願いいたします。