現在、全国の河川や海などの汚染が拡大し、社会問題になっています。その原因は私たちが日ごろから出している生活排水、特に台所やお風呂場の雑排水だといわれています。
市では、生活排水による河川等の公共用水水域の水質保全と環境衛生の向上を図るため、国の補助金制度を取り入れて、浄化の設置・管理による高性能な合併処理浄化槽の整備事業を実施していきます。概要は次のとおりです。
設置対象
- 専ら居住の用に供する戸建住宅
- 延べ面積の2分の1以上を専ら居住の用に供し、居住以外の床面積が50平方メートル以下の併用住宅
対象地域
下水道法に定める下水道処理区域及び予定区域を除いた浄化槽整備区域及び集落排水区域の全域
工事業者について
- 5人槽~10人槽まで:指定工事店制度により施主が工事業者を選びます。
- 11人槽以上:指名競争入札により工事業者を決定します。
秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店一覧
申し込みから浄化槽使用開始までの手順
- 事前協議(設置浄化槽の人槽やタイプ等を協議します。)
※設置浄化槽のタイプは次の3型式です。
ニッコー浄化王X型、フジクリーンCENeco型、ハウステックKBR1型
- 申請書を提出
- 現地調査・工事計画協議→設置分担金納付
- 工事発注・施工・完了・検査・引き渡し
※市で行う工事の範囲は次のとおりです。
市で行う工事の範囲
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個人負担の工事
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- 浄化槽本体の購入費
- 浄化槽本体設置工事
- 浄化槽本体から1メートル以内の流入管および放流管の設置工事
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- 浄化槽の設置場所の造成に要する経費
- 浄化槽設置に支障となる物の撤去等に要する経費
- 浄化槽補強工事
- トイレ・台所・お風呂等の新設、改造、修繕の工事
- 水道、電気工事
- その他
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浄化槽の人槽算定と設置分担金
人槽区分ごとに分担金として設置費の一部を負担していただきます。
人槽区分
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建築基準法による区分
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秩父市の区分
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負担金
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5人槽 |
住宅面積が130平方メートル以下 |
世帯人員が3人以下 |
100,000円
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7人槽 |
住宅面積が130平方メートル以上 |
世帯人員が4~5人 |
100,000円
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10人槽 |
2世帯住宅 |
世帯人員が6~8人 |
130,000円
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11人槽以上 |
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設置費の4割
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設置に伴う補助制度
戸別合併処理浄化槽の設置に伴い、既設単独処理浄化槽または汲みとり式便槽を撤去する場合に撤去費の一部を補助します。
- 単独処理浄化槽または汲みとり式便槽の撤去工事に要する額(当該額が10万円を超える場合にあっては10万円)
- 戸別合併処理浄化槽整備申請1件につき、撤去費の補助が出るのは1基のみです。
- 産業廃棄物管理票の写しが必要です。(家の基礎と一体化している等により撤去して処分しない場合は補助の対象外とします。
- 建て替えなどにより撤去する場合は対象外です。
- 配管工事に要する額(当該額が20万円を超える場合にあっては20万円)
- 配管工事には、桝の設置および放流ポンプ槽の設置工事を含みます。
- 配管については、すべての生活排水を戸別合併処理浄化槽へ流入させることが条件です。
設置後の維持管理について
- 浄化槽設置後の維持管理(保守点検/年3回、法定検査/年1回)については市で行います。
- 維持管理に必要な費用は、工事完了後に使用料(年度分)として徴収します。
- 清掃(汚泥引き抜き)および消耗品などの部品交換・修理については、個々で実施していただきます。
設置後の使用料金
人槽区分
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金額(年額・消費税含む)
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5~10人槽 |
14,520円 |
11~20人槽 |
17,160円 |
21~50人槽 |
27,720円 |
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