浄化槽に関する手続き

浄化槽に関する各種手続きについて
 浄化槽を設置するときや浄化槽の使用休止や廃止をするときなど、浄化槽管理者(設置者)は必要に応じて以下の書類を提出する必要があります。

浄化槽を設置するときは   

 

浄化槽設置届出書(様式第1号)

  • 建築確認申請を伴って浄化槽を設置する場合は不要です。
  • 工事着手前に提出してください。
  • 添付書類
    • 浄化槽に関する調書
    • 設置場所の案内図
    • 平面図および配置図(桝の位置、排水経路が分かること)
    • 型式適合認定書
    • 提出部数:3部(正本1部、副本2部)

浄化槽の構造や規模を変更するとき


浄化槽変更届出書(様式第2号)

  • 工事着手前に提出してください。
  • 添付書類
    • 浄化槽に関する調書
    • 設置場所の案内図
    • 平面図および配置図(桝の位置、排水経路が分かること)
    • 型式適合認定書
  • 提出部数:3部(正本1部、副本2部)

浄化槽を使い始めるとき


浄化槽使用開始報告書(様式第3号)

  • 浄化槽使用開始後30日以内に提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)

浄化槽技術管理者(※)を変更したとき


浄化槽技術管理者変更報告書(様式第4号)

  • 変更後30日以内に提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)

※浄化槽技術管理者とは?
   501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者で、浄化槽管理者の果たす義務を代行するもの。
 

譲渡や相続等により浄化槽の管理者(※)が変更したとき


浄化槽管理者変更報告書(様式第5号)

  • 変更後30日以内に提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)  
    ※浄化槽の管理者とは一般的には設置者を指します。

 

浄化槽の使用を休止するとき

 

浄化槽使用休止届出書(様式第6号)

  • 浄化槽法の一部改正により、浄化槽休止の届出をした場合、休止中は浄化槽に係る義務(保守点検、清掃、法定検査)が免除されることになりました。
  • 休止する場合は、浄化槽の清掃及び水道水で水張りをして消毒剤の撤去を行ったのち、休止後30日以内に届出書を提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)

 

浄化槽の使用を再開するとき

 

浄化槽使用再開届出書(様式第7号)

  • 使用開始後30日以内に提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)

 

浄化槽の使用を廃止するとき


浄化槽使用廃止届出書(様式第8号)

  • 浄化槽使用廃止後30日以内に提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)

提出先

 
 秩父市役所下水道課まで提出してください。
 

ダウンロード


 届出様式は下記よりダウンロードできます。
 また、下水道課窓口でも配付しています。

   ※浄化槽法の一部改正により、令和2年度より使用休止、再開に係る様式が追加されました。

 


しずくのイラスト画像


※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。