浄化槽に関する手続き

浄化槽に関する各種手続きについて
 浄化槽を設置するときや浄化槽の使用を廃止するときなど、浄化槽管理者(設置者)は必要に応じて以下の書類を提出する必要があります。

浄化槽を設置するときは   

 

浄化槽設置届出書(様式第1号)

  • 建築確認申請を伴って浄化槽を設置する場合は不要です。
  • 工事着手前に提出してください。
  • 添付書類
    • 浄化槽に関する調書
    • 設置場所の案内図
    • 平面図および配置図(桝の位置、排水経路が分かること)
    • 型式適合認定書
    • 提出部数:3部(正本1部、副本2部)

浄化槽の構造や規模を変更するとき


浄化槽変更届出書(様式第2号)

  • 工事着手前に提出してください。
  • 添付書類
    • 浄化槽に関する調書
    • 設置場所の案内図
    • 平面図および配置図(桝の位置、排水経路が分かること)
    • 型式適合認定書
  • 提出部数:3部(正本1部、副本2部)

浄化槽を使い始めるとき


浄化槽使用開始報告書(様式第3号)

  • 浄化槽使用開始後30日以内に提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)

浄化槽技術管理者(※)を変更したとき


浄化槽技術管理者変更報告書(様式第4号)

  • 変更後30日以内に提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)

※浄化槽技術管理者とは?
   501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者で、浄化槽管理者の果たす義務を代行するもの。
 

譲渡や相続等により浄化槽の管理者(※)が変更したとき


浄化槽管理者変更報告書(様式第5号)

  • 変更後30日以内に提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)  
    ※浄化槽の管理者とは一般的には設置者を指します。

 

浄化槽の使用を休止するとき

 

浄化槽使用休止届出書(様式第6号)

  • 浄化槽法の一部改正により、浄化槽休止の届出をした場合、休止中は浄化槽に係る義務(保守点検、清掃、法定検査)が免除されることになりました。
  • 休止する場合は、浄化槽の清掃を行い、休止後30日以内に届出書を提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)

 

浄化槽の使用を再開するとき

 

浄化槽使用休止届出書(様式第7号)

  • 使用開始後30日以内に提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)

 

浄化槽の使用を廃止するとき


浄化槽使用廃止届出書(様式第8号)

  • 浄化槽使用廃止後30日以内に提出してください。
  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)

提出先

 
 秩父市役所下水道課まで提出してください。
 

ダウンロード


 届出様式は下記よりダウンロードできます。
 また、下水道課窓口でも配付しています。

   ※浄化槽法の一部改正により、令和2年度より使用休止、再開に係る様式が追加されました。

 


しずくのイラスト画像


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