入湯税

   入湯税とは、鉱泉浴場等における入湯客の入湯行為に対して課される税金です。
 入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて市に納めることになっています。

入湯税の使途


 入湯税は目的税のひとつです。地方税法第701条の規定により、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設・その他消防活動に必要な施設の整備や観光振興に要する費用に充てられます。

課税免除


 以下に該当する方は入湯税が免除になります。 
  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  3. 日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設で、その利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金と比較して著しく低く定められている施設(施設の利用料金が1,000円以下であるもの。)に入浴する者のうち日帰り入湯する者
  4. 自炊用の簡素な施設において入湯する者
  5. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学(高等学校、中等教育学校後期課程、大学および高等専門学校に就学する者を除く。)し、学校教育上の見地から教職員が引率して行われる行事に参加する者および当該行事における引率者

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。