法人市民税は、秩父市内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。
国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と市内従業員数に応じて課税される「均等割」があります。
事業年度終了後、2か月以内に申告し、納付することとなっています。
※秩父市への申告はeLTAXでの電子申告をぜひご利用ください。利用の流れや手続き方法など、詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。(令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、資本金等の額が1億円超の法人、相互会社、投資会社、特定目的会社はeLTAXでの電子申告が義務化されています。)
納税義務者
納税義務者の区分
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法人税割
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均等割
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秩父市内に事務所等を有する法人 |
○
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○
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秩父市内に寮等のみ有する法人
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-
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○
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法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所等を有する法人
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○
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-
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税率
- 法人税割の税率(平成28年度税制改正に伴い、法人税割の税率が以下のとおり変わります。)
法人等の区分
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税率
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税率
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税率
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- 資本金等の額が1億円を超える法人および保険業法に規定する相互会社
- 資本金等の額が1億円以下で法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年400万円を超える法人等
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事業年度開始日が平成26年9月30日まで
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事業年度開始日が平成26年10月1日から令和元年9月30日まで
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事業年度開始日が令和元年10月1日以降
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14.7%
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12.1%
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8.4%
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上欄に該当しない法人等
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12.3%
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9.7%
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6.0%
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※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、経過措置が講じられ予定申告の法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。
資本金等の額 \ 秩父市内従業者数
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50人超
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50人以下
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50億円超 |
300万円
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41万円
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10億円超~50億円以下 |
175万円
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41万円
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1億円超~10億円以下 |
40万円
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16万円
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1千万円超~1億円以下 |
15万円
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13万円
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1千万円以下 |
12万円
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5万円
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上記以外の法人等 |
-
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5万円
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※平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「資本金等の額」の取り扱いが変わりました。「資本金等の額」については、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額で、法人税法第2条第16項に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額に無償増資・無償減資による欠損填補を行った場合、加減算した金額が資本金等の額になります。
※無償増減資による加減算措置の適用を受ける場合は、当該無償増減資を行ったことを証明する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等)を添付してください。
※上記の無償増減資の調整を行った後の「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金」となります。(なお、法人税割の税率区分の基準には適用しません。)
申告の種類
- 中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告する必要があります。
(1)予定申告(第20号の3様式)
前事業年度の確定申告における法人税割額・均等割額の2分の1を申告する方法
(2)仮決算による中間申告(第20号様式)
事業年度の開始から6か月の期間で仮決算し、それに基づき申告する方法
- 確定申告(第20号様式)
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税額を課税標準とした法人税割額と均等割額を事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告する必要があります。
- その他の申告
修正申告(第20号様式)、更正の請求(第10号の4様式)などがあります。
届出
- 設立(設置)申告書
秩父市内に法人を設立した場合や秩父市内に事務所等を設置した場合に、30日以内に届け出る必要があります。
- 変更(異動)申告書
本店の変更・資本金または代表者などの変更があった場合に、届け出る必要があります。
申告書等ダウンロード
確定申告書(第20号様式)(127KB)
※確定申告書 第20号様式(令和4年4月1日以降に終了する事業年度分)(169KB)
更正の請求書₍第10の4様式)(111KB)
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)(52KB)
法人の設立(設置)申告書(72KB)
法人の変更(異動)申告書(74KB)