立木を伐採しようとする時は伐採届が必要です

 森林所有者等が森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが、伐採届と同様に義務づけられています。

 

 伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。(平成28年5月の森林法改正)

 

 令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方については、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

 概要は、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度※林野庁HPより(123KB)をご覧ください。

 

 なお、令和5年4月の森林法施行規則の改正により、伐採及び伐採後の造林の届出を行う場合には、必要書類の添付が義務付けらます。

 概要は、伐採造林届の添付書類について※林野庁HPより(229KB)をご確認ください。

 

 また、令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、都道府県知事の許可が必要となります。

 概要は、林地開発制度リーフレット※林野庁HPより(449KB)をご覧ください。詳細については、林野庁ホームページ「林地開発許可制度の見直しについて」もご参照ください。

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた方(個人・企業)などです。
 立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

留意事項

 秩父市長が、秩父市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
 また、無届で伐採した場合等には、秩父市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。

届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

伐採及び伐採後の造林の届出様式(18KB)

伐採及び伐採後の造林の届出記入例(291KB)

 ※添付書類が必要です!

(1)森林の位置図・区域図

(2)届出書の確認書類

(3)他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

(4)土地の登記事項証明書等

(5)伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

(6)隣接森林との境界関係書類

 届出書を提出される際には、伐採造林届の添付書類について※林野庁HPより(229KB)をご確認いただき、必要書類の添付をお願いいたします。また、詳細については伐採及び伐採後の造林の届出等に関する市町村事務処理マニュアルについて※林野庁HPより(4182KB)もご参照ください。

(2)伐採に係る森林の状況報告書

伐採に係る森林の状況報告書様式(13KB)

伐採に係る森林の状況報告書記入例(135KB)

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(13KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(157KB)

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

 平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(44KB)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(159KB)

リンク

林野庁ホームページ「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」

お問い合わせ・提出先

  • 農林部 森づくり課 

  電話: (0494) 22-2369

  FAX: (0494) 22-2603

  • 吉田総合支所 地域振興課 
  電話: (0494) 72-6083
  FAX: (0494) 77-1529

  • 大滝総合支所 地域振興課
  電話: (0494) 55-0861
  FAX: (0494) 55-0172

  • 荒川総合支所 地域振興課
  電話: (0494) 54-2114
  FAX: (0494) 54-1653